○収納代理金融機関の指定の解除
平成30年12月25日
告示第118号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、平成19年10月23日付けで収納代理金融機関に指定した金融機関について、その指定を解除したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
桑名信用金庫
イ 指定解除の日
平成31年2月24日
(2) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
株式会社三菱東京UFJ銀行
イ 指定解除の日
平成30年3月31日