○収納代理金融機関の指定の解除

平成30年12月25日

告示第118号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、平成19年10月23日付けで収納代理金融機関に指定した金融機関について、その指定を解除したので同条第8項の規定に基づき告示する。

(1) 収納代理金融機関

ア 収納代理金融機関の名称

桑名信用金庫

イ 指定解除の日

平成31年2月24日

(2) 収納代理金融機関

ア 収納代理金融機関の名称

株式会社三菱東京UFJ銀行

イ 指定解除の日

平成30年3月31日

収納代理金融機関の指定の解除

平成30年12月25日 告示第118号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成30年12月25日 告示第118号