○いなべ市家具類転倒防止対策事業実施要綱
平成30年7月20日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震災害時における家具類の転倒による高齢者、障害者等の被害の軽減を図るために、いなべ市家具類転倒防止対策事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 事業は、高齢者、障害者等が居住する寝室、居間等の家具類に転倒防止の金具等(以下「転倒防止金具」という。)を取り付けて、家具類と家屋の柱、壁、床等を固定するものとする。
(対象世帯)
第3条 事業の対象となる高齢者、障害者等の世帯は、いなべ市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 75歳以上の者で構成する世帯
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定において3以上の要介護状態区分の認定を受けている者を含む世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級又は2級に該当する者を含む世帯
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受け、その判定がAである者を含む世帯
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級の者を含む世帯
(対象家具類)
第4条 事業の対象となる家具類は、洋服ダンス、和ダンス、整理ダンス及び食器棚並びにタンスに類するもの(以下「家具類」という。)とし、1世帯につき3点までとする。
(費用負担等)
第5条 事業に必要な費用は、市が負担する。
2 事業は、予算の範囲内において行うものとする。
(取付作業の委託)
第6条 転倒防止金具の取付作業は、市が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が行うものとする。
(事業の申請等)
第7条 事業を受けようとする者は、いなべ市家具類転倒防止対策事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業の利用回数)
第8条 事業を利用できる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(免責)
第9条 この要綱に基づき実施された事業により固定された家具類が転倒し被害が生じた場合又は転倒防止金具の取付けによって問題が生じた場合において、いなべ市及び委託事業者はその責を負わないものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。