○いなべ市ふるさと応援基金条例施行規則

平成30年9月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市ふるさと応援基金条例(平成30年いなべ市条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分に係る事業)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める魅力あるまちづくりのための事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) コミュニティ組織の強化支援に資する事業

(2) 移住及び定住促進に資する事業

(3) 公共交通の充実に資する事業

(4) 防災対策の充実に資する事業

(5) 教育環境の充実に資する事業

(6) 福祉施策の推進に資する事業

(7) 農林商工業の振興に資する事業

(8) 観光振興に資する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市ふるさと応援基金条例施行規則

平成30年9月26日 規則第21号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年9月26日 規則第21号