○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム設置区画(室)からの職員退庁時における統合端末等の取扱要領
平成30年6月15日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成15年いなべ市訓令第9号)第2条第2項の規定に基づき、統合端末等を設置しているオープンスペースの区画へ立ち入る権限を有するすべての職員が不在(退庁時等)となる際についての管理方法を定めるものとする。
(職員退庁時の確認手順)
第2条 最終退庁者となる職員は、退庁時に、統合端末等について次の各号に掲げる項目を確認するものとする。
(1) 統合端末
ア 保守作業等で一時的に使用したCD―ROM、MO、DAT、FD等が、機器に挿入されたままの状態になっていない。
イ 電源がオフになっている。
ウ ワイヤー等で固定されている。
(2) その他
ア HUB等のネットワーク機器に、不正な通信ケーブルが接続されていない。
イ 保守作業等で一時的に使用したCD―ROM、MO、DAT、FD等及びドキュメント類が、保管場所に適切に返却されている。
(1) 氏名及び所属部署名
(2) 退庁日及び退庁時間
(3) 確認結果
(4) 特記項目
附則
この要領は、平成30年6月15日から施行する。