○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム設置区画(室)からの職員退庁時における統合端末等の取扱要領

平成30年6月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成15年いなべ市訓令第9号)第2条第2項の規定に基づき、統合端末等を設置しているオープンスペースの区画へ立ち入る権限を有するすべての職員が不在(退庁時等)となる際についての管理方法を定めるものとする。

(職員退庁時の確認手順)

第2条 最終退庁者となる職員は、退庁時に、統合端末等について次の各号に掲げる項目を確認するものとする。

(1) 統合端末

 保守作業等で一時的に使用したCD―ROM、MO、DAT、FD等が、機器に挿入されたままの状態になっていない。

 電源がオフになっている。

 ワイヤー等で固定されている。

(2) その他

 HUB等のネットワーク機器に、不正な通信ケーブルが接続されていない。

 保守作業等で一時的に使用したCD―ROM、MO、DAT、FD等及びドキュメント類が、保管場所に適切に返却されている。

(記録簿への記録)

第3条 最終退庁者となる職員は、前条の規定に基づき確認を行った結果を次の各号に掲げる項目を記載した記録簿に記録するものとする。

(1) 氏名及び所属部署名

(2) 退庁日及び退庁時間

(3) 確認結果

(4) 特記項目

(実施状況の確認)

第4条 入退室管理者は、職員から第2条に規定する確認手順について実施状況を確認し及び前条に基づき作成された記録簿を確認し、その結果を記録する。

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム設置区画(室)からの職員退庁時における統合端末等…

平成30年6月15日 訓令第14号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成30年6月15日 訓令第14号