○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム住民基本台帳カード取扱要領

平成30年6月15日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程(平成30年いなべ市訓令第6号)第4条の規定に基づき、住民基本台帳カードの管理及び廃棄の方法を定めるものとする。

(管理)

第2条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳カードの各業務において、管理する項目を別表のとおり定め、当該項目を記録するものとする。

(廃棄)

第3条 本人確認情報管理責任者は、カード廃止(回収済)により、住民基本台帳カードを廃棄する場合の方法は、次のとおりとする。

(1) 廃棄する住民基本台帳カードは、セキュリティ確保のため、できるだけ速やかに廃棄するものとする。

(2) 廃棄するまでの間は、紛失及び盗難を防止するため、廃棄する住民基本台帳カードを厳重に保管するものとする。

(3) 廃棄する住民基本台帳カードは、焼却、溶解、裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、ICチップ内の情報の読み出しやICチップのハードウェア構造分析等の脅威を防ぐために、ICチップを物理的に破壊する。

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

別表(第2条関係)


業務

管理項目

備考

住民基本台帳カードの各業務と管理項目

カードパスワード変更

処理日、対象となる住民の住所及び氏名


カードパスワード初期化

処理日、対象となる住民の住所及び氏名

カード一時停止

処理日、対象となる住民の住所、氏名及び方法

(電話又は窓口)


カード廃止

処理日、対象となる住民の住所、氏名及び回収状況

破棄状況


カード回収

処理日、対象となる住民の住所及び氏名

◎○

カード破棄

処理日、処理枚数


帳票出力及び印刷

特になし

備考

1 ◎:処理終了後も申請書を保管すること。

2 ○:カードの枚数管理を行うこと。

いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム住民基本台帳カード取扱要領

平成30年6月15日 訓令第12号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成30年6月15日 訓令第12号