○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム住民基本台帳カード取扱要領
平成30年6月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程(平成30年いなべ市訓令第6号)第4条の規定に基づき、住民基本台帳カードの管理及び廃棄の方法を定めるものとする。
(管理)
第2条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳カードの各業務において、管理する項目を別表のとおり定め、当該項目を記録するものとする。
(廃棄)
第3条 本人確認情報管理責任者は、カード廃止(回収済)により、住民基本台帳カードを廃棄する場合の方法は、次のとおりとする。
(1) 廃棄する住民基本台帳カードは、セキュリティ確保のため、できるだけ速やかに廃棄するものとする。
(2) 廃棄するまでの間は、紛失及び盗難を防止するため、廃棄する住民基本台帳カードを厳重に保管するものとする。
(3) 廃棄する住民基本台帳カードは、焼却、溶解、裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、ICチップ内の情報の読み出しやICチップのハードウェア構造分析等の脅威を防ぐために、ICチップを物理的に破壊する。
附則
この要領は、平成30年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
業務 | 管理項目 | 備考 | |
住民基本台帳カードの各業務と管理項目 | カードパスワード変更 | 処理日、対象となる住民の住所及び氏名 | |
カードパスワード初期化 | 処理日、対象となる住民の住所及び氏名 | ◎ | |
カード一時停止 | 処理日、対象となる住民の住所、氏名及び方法 (電話又は窓口) | ||
カード廃止 | 処理日、対象となる住民の住所、氏名及び回収状況 破棄状況 | ||
カード回収 | 処理日、対象となる住民の住所及び氏名 | ◎○ | |
カード破棄 | 処理日、処理枚数 | ||
帳票出力及び印刷 | 特になし | ○ |
備考
1 ◎:処理終了後も申請書を保管すること。
2 ○:カードの枚数管理を行うこと。