○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報に係る帳票取扱要領

平成30年6月15日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程(平成30年いなべ市訓令第6号)第4条の規定に基づき本人確認情報に係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(管理すべき帳票)

第2条 本人確認情報に係る管理すべき帳票は、次のとおりとする。

(1) 転入確認通知書

(2) 戸籍附票記載事項通知確認書

(帳票の管理方法)

第3条 帳票は、帳票管理簿によりその記録を管理するものとする。

2 帳票は、次に掲げる処理区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 出力時 出力装置に放置せず速やかに回収する。

(2) 保管時 キャビネットに施錠の上保管する。

(3) 廃棄時 帳票は、管理者の承認を得てから機密文書として処理し、廃棄状況を帳票管理簿に記録する。

3 前項第1号に反し、放置された帳票は廃棄するものとする。

(実施状況の確認)

第4条 本人確認情報管理責任者は、前条の項目について、実際の業務の中で遵守されているか確認し、その結果を記録する。

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報に係る帳票取扱要領

平成30年6月15日 訓令第11号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成30年6月15日 訓令第11号