○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報取扱要領
平成30年6月15日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程(平成30年いなべ市訓令第6号)第4条の規定に基づき、本人確認情報の入力等の管理方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報の取扱)
第2条 本人確認情報の安全管理の手順は、次のとおりとする。
(1) 統合端末の画面情報
ア ディスプレイの画面を来庁者等に見られることのないよう設置する。
イ ディスプレイに斜視防止フィルターを貼付する。
ウ 画面を表示させたまま放置しない。
(ア) スクリーンセーバーの起動までの時間は、5分以内に設定する。
(イ) スクリーンセーバーの解除は、パスワードの入力が要求されるよう設定する。
(2) 入力、削除及び訂正
ア 入力、削除及び訂正を行った者以外の者が入力、削除及び訂正した内容を必ず確認する。
イ 入力、削除及び訂正に用いた帳票は、管理簿に記録し、キャビネット施錠の上保管する。
ウ 訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得て行い、訂正した内容の記録は5年間保管する。
エ 本人確認情報をメモ書き又は統合端末にテキスト文書として保存しない。
(3) 本人確認情報の検索及び抽出
ア 業務上必要のない検索は行わない。
イ 事前に検索及び抽出条件を明確にする。
ウ 検索又は抽出の結果によってディスプレイ上に表示された本人確認情報について、画面のハードコピーを取らない。
(4) 離席時
業務アプリケーションを終了させる。
(5) 大量に出力する本人確認情報
大量に本人確認情報を出力する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得てその記録を残す。
(実施状況の確認)
第3条 本人確認情報管理責任者は、前条の項目について、実際の業務の中で遵守されているか、業務イベントログに業務上必要のない操作履歴が残っていないか確認し、その結果を記録する。
附則
この要領は、平成30年6月15日から施行する。