○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成30年6月15日
訓令第7号
いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成15年いなべ市訓令第12号)の全部を改正する。
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を管理するため、情報資産管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第2条 情報資産管理責任者は、情報推進担当課長をもって充てる。
(ソフトウェアの適正な管理)
第3条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策の措置を講ずるものとする。
(ハードウェアの適正な管理)
第4条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策の措置を講ずるものとする。
(ネットワークの適正な管理)
第5条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策の措置を講ずるものとする。
(磁気ディスクの適正な管理)
第6条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、磁気ディスクの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策の措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。