○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程
平成30年6月15日
訓令第6号
(適用範囲)
第1条 この規程は、本人確認情報を取り扱う業務の従事者及び住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気デスクをいう。)のうち、本人確認情報(データ及び本人確認情報が記録された帳票、住民基本台帳カード並びにマイナンバーカードを含む。)に適用する。
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充て、本人確認情報の管理方法を定めるとともに統合端末設置を行う部署の所属長等と協議して、住民基本台帳ネットワークのオペレーション計画を定めるものとする。
(基本方針)
第3条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともにできるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運営面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施するものとする。
3 本人確認情報処理事務に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第4条 本人確認情報の安全な管理を確保するために必要な措置は、別に定める。
(オペレーション管理)
第5条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずるものとする。
(意識の啓発及び教育)
第6条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことの重要性に鑑み、本人確認情報を取り扱う業務の従事者に対し、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し、実施するものとする。
附則
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第7号)抄
この訓令は、令和2年5月7日から施行する。