○いなべ市集落支援員設置要綱
平成30年6月19日
告示第84号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域の現状や課題を把握し解決するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、いなべ市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、次の各号に掲げる活動であって市長が認めた活動に従事するものとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方に関する話し合いの実施に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。
(4) 地域おこし協力隊の支援及び相談に関すること。
(5) その他市長が必要と認める活動
(支援員の要件)
第3条 支援員は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の実情に精通した者
(3) 地域づくりに関心が高い者
(4) その他市長が認めた者
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 市内に住民登録がある者。ただし、行政経験者又は学識経験者であって、市長が認めた場合は、この限りでない。
(委嘱等の期間)
第5条 支援員の委嘱等の期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、更新することができる。
2 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変造してはならない。
3 支援員は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
4 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしてはならない。
(退任)
第7条 支援員は、退任しようとするときは、市長の承認を得るものとする。
(解嘱)
第8条 市長は、支援員が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 第2条に規定する活動を怠ったとき。
(4) 第2条に規定する活動に必要な適正性を欠くとき。
(5) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難となったとき。
(賃金等)
第9条 支援員の賃金等は、別に定める。
(報告)
第10条 支援員は、勤務の都度、その業務の概要その他必要と認める事項を記録した活動報告書を作成し、翌月の5日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、活動記録及び活動写真の資料について提出を求めることができる。
(市の役割)
第11条 市長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整
(2) 自治会、地域団体等との連絡調整、連携及び支援
(3) その他支援員の活動に関して必要な事項
(守秘義務)
第12条 支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月19日から施行する。