○いなべ市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号)第4条第1項第2号オに規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)で使用する用語の例による。

(事業の実施)

第3条 いなべ市は、この事業の全部又は一部について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる医療法人、社会福祉法人若しくは民間企業その他市長が適当と認める事業者に委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅介護支援専門員

(2) 施設介護支援専門員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 介護職員等

(5) 住民運営の通いの場等において介護予防等の取組を実施する者

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、概ね次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号までに定める事業の対象者(以下「プラン担当者」という。)が介護サービスの利用対象者(以下「利用者」という。)の課題分析やニーズ把握を行う際や、サービス担当者会議を開催する場面等において、介護予防に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「介護予防専門職等」という。)を利用者の自宅やサービス利用先の介護サービス事業所等に派遣し、プラン担当者に対して、専門的知見から介護予防又は重度化防止に関する技術的助言等を行い、効果的かつ効率的な個別支援が実施できるよう支援する。

(2) 介護サービス事業所等に介護予防専門職等を派遣し、前条第4号に定める介護職員等に対して、専門的知見から介護予防又は重度化防止に関する技術的助言等を行い、介護技術等の向上を図る。

2 前項において、利用者の要介護度は問わない。

3 第1項に掲げる介護予防専門職等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等とする。

(利用方法)

第6条 事業を利用しようとする者は、いなべ市地域リハビリテーション活動支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、内容を審査し、事業の適否を決定する。

3 市長は、申請のあった事業について適当と認めたときは、いなべ市地域リハビリテーション活動支援事業介護予防専門職等派遣依頼書(様式第2号)により事業者に介護予防専門職等の派遣を依頼する。

(費用の額及び利用料)

第7条 事業に要する費用の額は、1回の支援につき、18,000円を超えない範囲で市長が定める額とする。

2 前項で定める費用の額には、直接、利用者への支援に要した時間のほかに、次の各号に掲げる業務に要する時間を含むものとする。

(1) 利用者の身体状況等、支援実施前の情報収集及び確認等

(2) 受託者の事業所又は自宅から利用者宅までの移動

(3) 事業提供後の関係者による検討会及び報告書作成等

3 市長は、支援の提供を行う者に対し、事業に要する費用を支弁するものとし、利用者が負担する利用料は無料とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年3月24日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日告示第114号)

この告示は、令和4年5月27日から施行する。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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いなべ市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)