○いなべ市広報施策検討委員会設置規程

平成29年11月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 市の広報媒体(いなべ市広報施策実施要領(平成29年いなべ市告示第91号)第2条に規定する広報媒体をいう。)、広報しようとする事項等について、その適否が判断し難い事項を審議するため、いなべ市広報施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、企画部長をもって充てる。

3 委員は、企画部長以外の全ての部門長をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会は、広報担当課長(以下「課長」という。)の求めにより、委員長が定例の部門長会に合わせて招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。

(広報部会)

第4条 各部局の広報業務の推進及び広報担当職員が行う広報業務を円滑に処理するため、広報部会を置く。

2 広報部会は、部門長が指名する職員をもって組織する。

3 課長は、広報部会を必要に応じて招集する。

(事務局)

第5条 委員会及び広報部会の庶務は、広報担当課において処理する。

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

いなべ市広報施策検討委員会設置規程

平成29年11月10日 訓令第10号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成29年11月10日 訓令第10号