○いなべ市広報施策実施要領

平成29年11月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市の情報を市民に対して分かりやすく提供するため、市の広報媒体、広報しようとする事項等について、必要な事項を定めるものとする。

(広報媒体)

第2条 対象とする広報媒体は、次のとおりとする。

(1) いなべ市情報誌「Link」(以下「広報紙」という。)

(2) いなべ市ホームページその他ウェブページ

(3) いなべ10及びデータ放送(CATV)

(4) いなべ市公式SNS(Twitter、Instagram、Youtube等をいう。)

(掲載又は放映事項)

第3条 前条各号に掲げる広報媒体に掲載し、又は放送する事項(以下「掲載事項等」という。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 市の主要施策に関する事項

(2) 市又は国若しくは県の主要行事に関する事項

(3) 市と民間団体が協働して推進する施策に関する事項

(4) その他いなべ市広報施策検討委員会(いなべ市広報施策検討委員会設置規程(平成29年いなべ市訓令第10号)第1条に規定する委員会をいう。以下「委員会」という。)が適当と認める事項

(掲載事項等の制限)

第4条 第2条各号に掲げる広報媒体の掲載事項等の制限は、次のとおりとする。

(1) 特定の個人又は法人その他団体の営利を目的とする事項

(2) 政治的色彩(いなべ市後援名義使用に関する取扱要綱(平成19年いなべ市告示第71号。以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する政治的色彩をいう。)又は宗教的色彩(要綱第2条第5号に規定する宗教的色彩をいう。)を有し、掲載事項等として、不適当と認められる事項

(3) 公益を害し、又は公の秩序を乱すと認められる事項

(4) その他委員会が不適当と認める事項

(広報紙の発行)

第5条 広報紙は、年に12回発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において臨時に発行するものとする。

(広報紙の配布)

第6条 広報紙の配布先は、次のとおりとする。

(1) 自治会加入世帯

(2) 各庁舎、公民館、図書館等

(3) 市内の公共団体及び公共的団体の施設

(4) 他の市町村及び関係する行政機関

(5) その他委員会が必要と認める配布先

2 配布の方法は、自治会組織又は郵送により配布するものとする。

(報道機関に対する発表)

第7条 報道機関に対する発表は、市議会に提出する議案について、定期的に発表する。

2 前項のほか、市内において開催されるイベント等について、市政の広報活動の一環として、随時、報道機関に発表するものとする。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要領は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第66号)

この告示は、令和2年3月27日から施行する。

いなべ市広報施策実施要領

平成29年11月10日 告示第91号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成29年11月10日 告示第91号
令和2年3月27日 告示第66号