○いなべ市議会政治倫理規程
平成29年3月29日
議会規程第2号
(目的)
第1条 いなべ市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の意識の向上及び確立を図り、市民に信頼される民主的な市政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、議会の権能と責務を深く自覚し、政治活動に関する法令等を遵守することはもとより、次条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むこと。
(2) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動すること。
(3) その地位又は権限を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(4) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関与しないこと。
(5) 市が行う請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、政治的及び道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
(6) 職員の採用、異動、昇格その他人事に関与しないこと。
(7) 人権侵害のおそれのある行為及びいかなるハラスメントもしてはならない。
2 議員は、前項各号のいずれかに違反しているとの疑いが生じたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、審査の請求を受けたときは、速やかにいなべ市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その調査及び審査(以下「審査等」という。)を付託するものとする。
(組織及び委員)
第6条 審査会の委員は、9人以内とし、その審査等の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)を除く議員のうちから議長が指名する。
2 審査会には、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 審査会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長が決する。
8 委員の任期は、その審査等の結果を議長に報告する日までとする。ただし、議員の職を失ったときは、その日までとする。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の運営)
第7条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
(1) 委員は、議長から付託された審査等の適否を公正かつ適切に遂行しなければならない。
(2) 委員は、審査の請求が適切であると認めるときは、請求の内容が政治倫理基準に反するものであるかについて審査等する。
(3) 委員は、必要があると認めるときは、対象議員及びその関係者に対し資料請求、事情聴取その他の必要な情報収集を行うものとする。
(4) 審査会は、審査等に当たり対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
(5) 審査会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員の定数の過半数の同意により公開しないこととすることができる。
(6) 審査会の運営に関しその他必要な事項は、委員長がその都度審査会に諮って定める。
(審査等の報告)
第8条 審査会は、審査等の付託を受けた日の翌日から起算して90日以内にその結果を議長に対して文書で報告しなければならない。
(対象議員に対する措置等)
第9条 議長は、前条の報告を受け、対象議員の行為が政治倫理基準に反すると認められるときは、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復させるため、議会運営委員会に諮り、対象議員に対し、次に掲げる措置を講じることができる。
(1) この規程を遵守させるための文書警告
(2) 議会における役職の停止
(3) 議員の辞職勧告
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める措置
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日議会規程第1号)
この規程は、令和2年2月20日から施行する。
附則(令和6年6月28日議会規程第5号)
この規程は、令和6年6月28日から施行する。