○いなべ市議会予算決算常任委員会運営規程
平成29年2月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務経済分科会 総務経済常任委員会が所管する事項
(2) 都市教育民生分科会 都市教育民生常任委員会が所管する事項
2 分科会委員の定数は、前条各号に掲げる委員会の定数とする。
3 分科会に委員長及び副委員長1人を置く。
4 分科会委員長及び副委員長は、総務経済常任委員会及び都市教育民生常任委員会(以下「部門別常任委員会」という。)の委員長及び副委員長をもって充てる。
5 分科会は、分科会委員長が招集する。
6 分科会委員長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。
7 分科会は、その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
8 分科会は、部門別常任委員会の開催日と同日に開催する。
9 分科会の会議は、公開する。ただし、分科会の議決により非公開とすることができる。
10 分科会は、委員会が付託を受けた議案のうち、その所管に属する事項について審査し、及び調査する。
11 分科会においては、委員の議案に対する賛否の確認、討論及び採決は行わない。
(分科会の記録)
第3条 分科会の記録は、いなべ市議会委員会条例(平成15年いなべ市条例第143号)第23条の規定を準用する。
(分科会委員長報告及び委員長報告)
第4条 分科会委員長は、所管する事項の審査終了後、予算決算常任委員会全体会において審議及び調査過程を報告する。
(表決)
第5条 表決は、挙手により行う。
(傍聴)
第6条 分科会の傍聴については、いなべ市議会委員会条例第19条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日議会規程第1号)
この規程は、令和3年5月11日から施行する。