○いなべ市議会予算決算常任委員会運営規程

平成29年2月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分科会の設置等)

第2条 委員会に次の各号に掲げる分科会を置き、当該各号に掲げる委員会が所管する事項を所管する。

(1) 総務経済分科会 総務経済常任委員会が所管する事項

(2) 都市教育民生分科会 都市教育民生常任委員会が所管する事項

2 分科会委員の定数は、前条各号に掲げる委員会の定数とする。

3 分科会に委員長及び副委員長1人を置く。

4 分科会委員長及び副委員長は、総務経済常任委員会及び都市教育民生常任委員会(以下「部門別常任委員会」という。)の委員長及び副委員長をもって充てる。

5 分科会は、分科会委員長が招集する。

6 分科会委員長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。

7 分科会は、その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

8 分科会は、部門別常任委員会の開催日と同日に開催する。

9 分科会の会議は、公開する。ただし、分科会の議決により非公開とすることができる。

10 分科会は、委員会が付託を受けた議案のうち、その所管に属する事項について審査し、及び調査する。

11 分科会においては、委員の議案に対する賛否の確認、討論及び採決は行わない。

(分科会の記録)

第3条 分科会の記録は、いなべ市議会委員会条例(平成15年いなべ市条例第143号)第23条の規定を準用する。

(分科会委員長報告及び委員長報告)

第4条 分科会委員長は、所管する事項の審査終了後、予算決算常任委員会全体会において審議及び調査過程を報告する。

(表決)

第5条 表決は、挙手により行う。

(傍聴)

第6条 分科会の傍聴については、いなべ市議会委員会条例第19条の規定を準用する。

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年5月11日議会規程第1号)

この規程は、令和3年5月11日から施行する。

いなべ市議会予算決算常任委員会運営規程

平成29年2月1日 議会規程第1号

(令和3年5月11日施行)