○いなべ市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)の聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図ることを目的として実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「聴覚検査費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱に基づく聴覚検査費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、検査の受診日において、いなべ市の住民基本台帳に記録されており、初回の聴覚検査を受けた新生児の保護者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りではない。
(助成金の交付対象となる検査の種類)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次の各号のいずれかとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
2 前項の規定にかかわらず、出生後1月を超えて実施した検査は、補助の対象としない。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りではない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、3,000円を上限とする。ただし、聴覚検査費がこれに満たないときは、その額とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、対象者に対し、いなべ市新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 市長は、市外から転入した者が助成対象者であることを確認したときは、検査の受診状況等を確認し、必要であると認めたときは、受診票を交付するものとする。
(聴覚検査費の助成方法)
第6条 この要綱による聴覚検査費の助成に関し市と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に受診票を提出して聴覚検査を受けた助成対象者は、聴覚検査費から前条の助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成金の交付申請及び請求)
第7条 実施医療機関は、聴覚検査を実施した日の属する月の翌月10日までにいなべ市新生児聴覚スクリーニング検査委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に当月分の受診票を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の写し又は聴覚検査を受けたことが分かる書類
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定により実施医療機関から請求書及び受診票を受理した場合は、その内容を審査の上、助成金の支給を決定したときは、実施医療機関に助成金を支払うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、適否を決定するものとする。
4 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振込みの方法により、助成金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この告示の施行前にしたこの告示による改正前のいなべ市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱第5条の規定による申請に係る助成金の審査手続については、なお従前の例による。