○いなべ市自立支援教育訓練給付金事業実施細則
平成29年2月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「母子家庭」とは、法第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童を扶養している家庭をいう。
2 この規則において「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童を扶養している家庭をいう。
3 この規則において「児童」とは、満20歳に満たない者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 児童扶養手当の支給を受けているものと同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)にあること。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(4) 過去に給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第4条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及び市長が指定する講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及び市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及び市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(2) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第4条第3号の講座を受講する者) 対象教育訓練の受講のために支払った入学金及び授業料の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に20万円を乗じて得た額(この額が80万円を超えるときは、80万円とする。)とし、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。)
(3) 受講開始日において一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金を受給できる支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「雇用保険制度の教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額
(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 支給申請者が児童扶養手当受給者の場合は支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、又は支給申請者が児童扶養手当受給者でない場合は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 支給申請者が児童扶養手当受給者の場合は支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、支給申請者が児童扶養手当受給者でない場合は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(4) 対象講座指定通知書の写し
(5) その施設の修了認定基準に基づいて、支給申請者の教育訓練の修了を教育訓練施設の長が認定した教育訓練修了証明書
(6) 支給申請者本人が支払った教育訓練経費に係る教育訓練施設の長が発行した領収書
(7) 雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
2 前項の規定による給付金の申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合にはこの限りでない。
(給付金の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にいなべ市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条の対象講座の指定を受けている者は、施行日にいなべ市自立支援教育訓練給付金事業実施細則第7条の対象講座の指定を受けたものとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年3月27日から施行し、この規則による改正後のいなべ市自立支援教育訓練給付金事業実施細則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月3日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和3年4月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市自立支援教育訓練給付金事業実施細則の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 対象講座指定の申請及び給付金の支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していない者」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。