○いなべ市高等職業訓練促進給付金等事業実施細則

平成29年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金、法第31条の10に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)、法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「母子家庭」とは、法第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童を扶養している家庭をいう。

2 この規則において「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童を扶養している家庭をいう。

3 この規則において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)における修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 児童扶養手当の支給を受けているものと同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。

(3) 養成機関において1年以上の課程の修業が予定されているもので、次条に定める対象資格の取得が見込まれること。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(5) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(対象資格)

第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の各号に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 診療放射線技師

(9) 栄養士

(10) 美容師

(11) 社会福祉士

(12) 製菓衛生師

(13) 調理師

(14) 保健師

(15) 助産師

(16) 管理栄養士

(17) 精神保健福祉士

(18) シスコシステムズ認定資格

(19) LPI認定資格

(20) その他前各号に準じ市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給することができる。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金は、養成機関における課程を修了した後に支給する。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)は、月額10万円とする。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者は、月額7万5百円とする。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円とする。

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(給付金の申請等)

第7条 支給申請者は、いなべ市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請はやむを得ない事由がある場合を除き修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

3 申請書には、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長がその保有する公簿等によって確認することについて申請者の同意がある場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本

 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 支給申請者が児童扶養手当受給者の場合は支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、支給申請者が児童扶養手当受給者でない場合は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 入校(入所)証明書等 支給申請者が支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者が児童扶養手当受給者の場合は支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し、支給申請者が児童扶養手当受給者でない場合は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写しその他修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨をいなべ市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又はいなべ市高等職業訓練促進給付金等申請却下通知書(様式第3号)により支給申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の請求)

第9条 前条に規定する訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者が、当該訓練促進給付金等の支給を受けようとするときは、いなべ市高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、請求は、1月ごとに行うものとし、支給の対象となる月に係る請求を当該月の翌月の初日から10日までに行わなければならない。

(修業期間中の受給者の状況の報告等)

第10条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、市長に対しおおむね4半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告をするものとし、及び1年ごとに修得単位証明書を提出するものとする。

(受給資格の変更)

第11条 受給者は、次の各号に掲げる事由に該当するに至ったときは、やむを得ない場合を除き、14日以内にいなべ市高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市民税の課税状況に変更があったとき。

(2) 受給者の世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。

2 市長は、前項の変更届の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支給額を決定し、その旨を受給者にいなべ市高等職業訓練促進給付金等支給額変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者は、次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合は、14日以内にいなべ市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号。以下「喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) 受給者としての資格を辞退するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件に該当しなくなったとき。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その決定を取り消し、受給者にいなべ市高等職業訓練促進給付金等支給取消決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第14条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にいなべ市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(平成21年いなべ市告示第47号)第8条の支給の決定を受けている者は、施行日にいなべ市高等職業訓練促進給付金等事業実施細則第8条の規定による支給の決定を受けたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市高等職業訓練促進給付金等事業実施細則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年4月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市高等職業訓練促進給付金等事業実施細則第3条第2号、第6条第1項第1号中「及び寡婦等のみなし適用対象者(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者という。以下同じ)」を削る改正規定及び第7条第3項第1号の規定は、令和3年3月1日から適用し、同規則第5条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用し、同規則第3条第3号、第4条、第6条第1号中「12月」の次に「(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)」を加える改正規定及び同条第2号は、令和3年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

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いなべ市高等職業訓練促進給付金等事業実施細則

平成29年1月4日 規則第1号

(令和3年4月30日施行)