○いなべ市生活情報まいめる運用指針
平成28年10月21日
告示第130号
(目的)
第1条 市は、市の情報を市民及び市の情報を必要とする者(以下「市民等」という。)の携帯電話及びパーソナルコンピューターにメール配信することにより行政サービスの向上を図るためメール配信システム(以下「システム」という。)を運用する。
(定義)
第2条 この指針において「いなべ市生活情報まいめる」とは、市が運用するシステムから、あらかじめ市民等が登録したメールアドレスに市の情報を配信するサービスをいう。
(利用登録)
第3条 市民等は、次条第1項の表に掲げる配信する情報の区分から必要なものを選択し、システムにメールアドレスを登録するものする。
2 市が保有する情報は、市民等のメールアドレスのみとし、その他の個人情報は収集しないものとする。
3 市は、別に定めるいなべ市プライバシーポリシーを遵守し、登録された個人情報を適切に管理するものとする。
(担当課及び配信する情報)
第4条 いなべ市生活情報まいめるで配信を行う担当課及び配信する情報は、次のとおりとする。
配信する情報の区分 | 配信する情報の主な内容 |
行事案内 | 市、国又は県の事業の案内 |
生活安全情報 | 防犯、行方不明者、各種警報、災害等の発生状況、公共交通機関の運行休止又は断水の情報 |
訃報情報 | 葬儀(喪主等からの配信依頼がある場合)の情報 |
サルの群れ情報 | サルの群れの位置等の情報 |
2 担当課は、配信規程を整備し正確な配信が行われるようにしなければならない。
(通信費用)
第5条 まいめるの受信に要する費用は、市民等の負担とする。
(システム等の管理)
第6条 システムの運用に係る機器の管理は、広報秘書課とする。
(ケーブルテレビとの連携)
第7条 まいめるで配信する情報のうち、生活安全情報及び訃報情報は、メール配信のほかにケーブルテレビ地上デジタル12チャンネル(CTY)のいなべ市データ放送に掲載する。
附則
この指針は、平成28年10月21日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第52号)
この告示は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第121号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日告示第81号)
この告示は、令和6年2月28日から施行する。