○いなべ市生活情報まいめる運用指針

平成28年10月21日

告示第130号

(目的)

第1条 市は、市の情報を市民及び市の情報を必要とする者(以下「市民等」という。)の携帯電話及びパーソナルコンピューターにメール配信することにより行政サービスの向上を図るためメール配信システム(以下「システム」という。)を運用する。

(定義)

第2条 この指針において「いなべ市生活情報まいめる」とは、市が運用するシステムから、あらかじめ市民等が登録したメールアドレスに市の情報を配信するサービスをいう。

(利用登録)

第3条 市民等は、次条第1項の表に掲げる配信する情報の区分から必要なものを選択し、システムにメールアドレスを登録するものする。

2 市が保有する情報は、市民等のメールアドレスのみとし、その他の個人情報は収集しないものとする。

3 市は、別に定めるいなべ市プライバシーポリシーを遵守し、登録された個人情報を適切に管理するものとする。

(担当課及び配信する情報)

第4条 いなべ市生活情報まいめるで配信を行う担当課及び配信する情報は、次のとおりとする。

配信する情報の区分

担当課

配信する情報の内容

行事案内

広報秘書課、政策課、総務課、市民税課、職員課、環境政策課、人権福祉課、社会福祉課、長寿福祉課、健康推進課、獣害対策課、商工観光課、生涯学習課

市主催行事の開催、延期及び中止

生活安全情報

総務課

防犯

防災課

全国瞬時警報システム(J―ALERT)

火災鎮火

行方不明者

交通政策課

公共交通機関の運行休止

環境政策課

PM2.5

光化学スモッグ

健康推進課

食中毒

新型コロナワクチン接種課

新型コロナワクチンの接種案内

獣害対策課

獣害

商工観光課

悪質訪問販売

振り込め詐欺

管理課

交通安全

水道工務課

断水

訃報情報

広報秘書課

葬儀(喪主等の希望により配信)

2 担当課は、配信規程を整備し正確な配信が行われるようにしなければならない。

(通信費用)

第5条 まいめるの受信に要する費用は、市民等の負担とする。

(システム等の管理)

第6条 システムの運用に係る機器の管理は、広報秘書課とする。

(ケーブルテレビとの連携)

第7条 まいめるで配信する情報のうち、生活安全情報及び訃報情報は、メール配信のほかにケーブルテレビ地上デジタル12チャンネル(CTY)のいなべ市データ放送に掲載する。

この指針は、平成28年10月21日から施行する。

(令和2年3月17日告示第52号)

この告示は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年11月22日告示第121号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市生活情報まいめる運用指針

平成28年10月21日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成28年10月21日 告示第130号
令和2年3月17日 告示第52号
令和3年11月22日 告示第121号
令和4年3月15日 告示第66号