○いなべ市農地利用最適化推進委員候補者選考要領

平成28年5月12日

農業委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程(平成28年いなべ市農業委員会告示第4号。以下「選任規程」という。)第8条第1項の規定に基づきいなべ市農地利用最適化推進委員の選考に当たって、推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が意見を述べることについて、必要な事項を定めるものとする。

(選考地域)

第2条 選考委員会は、別表第1の担当地区及び人数を考慮して意見を述べるものとする。

(評価)

第3条 選考委員会は、選任規程第3条に基づき資格要件を満たしている者について、選任規程第4条に基づき推薦された者にあってはいなべ市農地利用最適化推進委員候補者推薦書により、同規程第6条に基づき応募した者にあってはいなべ市農地利用最適化推進委員候補者申込書により、推薦を受けた者及び応募者を評価するものとする。

2 評価の基準は、別表第2のとおりとし、評価した結果を選考委員会の意見とする。

3 前項により評価した結果、同点になったことにより意見を述べ難いときは、面接評価を行うものとする。

4 前項の選考の基準は別表第3のとおりとし、評価した結果を選考委員会の意見とする。

この要領は、平成28年5月16日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地域名

担当地区

農地利用最適化推進委員

阿下喜地区

阿下喜、瀬木、飯倉、東村小山

1

十社地区

西貝野、塩崎、下平、向平、畑毛、田辺、東貝野、二之瀬、小原一色、川原、千司久連新田、京ケ野新田

2

山郷地区

麻生田、其原、南中津原、北中津原、大辻新田、鼓、平野新田

1

治田地区

新町、奥村、麓村、中山、東村(小山を除く。)、別名、垣内、治田外面

1

員弁西地区

(笠田地区)

市之原、坂東新田、上笠田、宇野、笠田新田、下笠田

1

員弁中地区

(大泉原地区)

御薗、楚原、石仏、北金井、畑新田、平古、大泉新田

1

員弁東地区

(大泉地区)

大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、暮明

1

梅戸井地区

梅戸、南金井、門前、大井田

2

三里地区

高柳、平塚、石榑下

1

石榑地区

石榑北山、石榑北、石榑南、石榑東、宇賀、宇賀新田、鍋坂

2

丹生川地区

片樋、丹生川久下、丹生川上、丹生川中

1

東藤原地区

東禅寺、石川、下野尻、西野尻

1

西藤原地区

大貝戸、坂本

1

立田地区

篠立、古田

1

白瀬地区

山口、本郷、市場、志礼石新田

1

中里地区

鼎、上之山田、上相場、長尾、日内、川合、下相場、藤ヶ丘

1



19

※担当地区は「登記記録の所在地」で判断することとし、所属自治会とは一致しない場合がある。

別表第2 その1(第3条関係)

評価方法


評価項目

書類評価

1

農業委員又は農地利用最適化推進委員の業務について理解しているか。

2

過去の経歴から地域の農業をリードする活動をしてきたか。

3

勤務している状況等によって、委員の活動に支障がないか。

4

担当地区内の農業を熟知しているか。

5

市が進める農業施策を理解し協力的か。

6

担い手への農地の集積や耕作放棄地の解消に理解があるか。

7

地域から信任を得られているか。

別表第2 その2(第3条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

別表第3 その1(第3条関係)

評価方法


評価項目

面接評価

1

地域農業を育てようとする意欲があるか。

2

委員としての適格性はあるか。

別表第3 その2(第3条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

いなべ市農地利用最適化推進委員候補者選考要領

平成28年5月12日 農業委員会告示第7号

(平成28年5月16日施行)