○いなべ市農業委員会委員候補者選考要領
平成28年4月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市農業委員会委員の選任に関する規則(平成28年いなべ市規則第29号。以下「選任規則」という。)第7条第1項の規定に基づきいなべ市農業委員会委員の選考に当たって、いなべ市農業委員会候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が意見を述べることについて、必要な事項を定めるものとする。
(選考地域)
第2条 選考委員会は、別表第1の担当地区を考慮して意見を述べるものとする。
2 評価の基準は、別表第2のとおりとし、評価した結果を選考委員会の意見とする。
3 前項により評価した結果、同点になったことにより意見を述べ難いときは、面接評価を行うものとする。
附則
この要領は、平成28年5月16日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第120号)
この告示は、令和4年6月24日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地域名 | 担当地区 | 農業委員 人 |
阿下喜地区 | 阿下喜、瀬木、飯倉、東村小山 | 1 |
十社地区 | 西貝野、塩崎、下平、向平、畑毛、田辺、東貝野、二之瀬、小原一色、川原、千司久連新田、京ケ野新田 | 1 |
山郷地区 | 麻生田、其原、南中津原、北中津原、大辻新田、鼓、平野新田 | 1 |
治田地区 | 新町、奥村、麓村、中山、東村(小山を除く。)、別名、垣内、治田外面 | 1 |
員弁西地区(笠田地区) | 市之原、板東新田、上笠田、宇野、笠田新田、下笠田 | 1 |
員弁中地区(大泉原地区) | 御薗、楚原、石仏、北金井、畑新田、平古、大泉新田 | 1 |
員弁東地区(大泉地区) | 大泉、西方、東一色、松之木、岡丁田、暮明 | 1 |
梅戸井地区 | 梅戸、南金井、門前、大井田 | 1 |
三里地区 | 高柳、平塚、石榑下 | 1 |
石榑地区 | 石榑北山、石榑北、石榑南、石榑東、宇賀、宇賀新田、鍋坂 | 1 |
丹生川地区 | 片樋、丹生川久下、丹生川上、丹生川中 | 1 |
東藤原地区 | 東禅寺、石川、下野尻、西野尻 | 1 |
西藤原地区 | 大貝戸、坂本 | |
立田地区 | 篠立、古田 | 1 |
白瀬地区 | 山口、本郷、市場、志礼石新田 | |
中里地区 | 鼎、上之山田、上相場、長尾、日内、川合、下相場、藤ヶ丘 | 1 |
利害関係者以外 | 1 | |
15 |
※担当地区は「登記記録の所在地」で判断することとし、所属自治会とは一致しない場合がある。
別表第2 その1(第3条関係)
評価方法 | 評価項目 | |
書類評価 | 1 | 農業委員の業務について理解しているか。 |
2 | 過去の経歴から地域の農業をリードする活動をしてきたか。 | |
3 | 認定農業者であるか。 | |
4 | 勤務している状況等によって、委員の活動に支障がないか。 | |
5 | 担当地区内の農業を熟知しているか。 | |
6 | 地域から信任を得られているか。 | |
7 | 市が進める農業施策を理解し協力的か。 | |
8 | 担い手への農地の集積や耕作放棄地の解消に理解があるか。 | |
9 | 農業委員会の業務に関し利害関係を有していないか。 |
別表第2 その2(第3条関係)
評価 | 配点 |
非常に適している | 5 |
適している | 4 |
普通 | 3 |
やや問題がある | 2 |
問題がある | 1 |
別表第3 その1(第3条関係)
評価方法 | 評価項目 | |
面接評価 | 1 | 地域農業を育てようとする意欲があるか。 |
2 | 委員としての適格性はあるか。 |
別表第3 その2(第3条関係)
評価 | 配点 |
非常に適している | 5 |
適している | 4 |
普通 | 3 |
やや問題がある | 2 |
問題がある | 1 |