○いなべ市介護予防把握事業実施要綱
平成28年4月5日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号アに規定する介護予防把握事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、規則第5条第2項第1号に規定する者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、前条で規定する対象者のうち、健康状態及び生活状態の把握が必要と認めた者に対し、当該高齢者の健康自立度等を把握するとともに、必要に応じて介護予防活動等への参加勧奨を行う。
2 医療、介護及び介護予防等の情報が得られない等の高齢者に対しては、必要に応じて自宅訪問等の方法により、当該高齢者の生活状況等の把握、確認を行うほか、その状況等について、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員等の関係機関との十分な連絡調整及び情報共有等を行うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月5日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第112号)
この告示は、令和4年5月27日から施行する。