○いなべ市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域における多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(生活支援コーディネーターの活動区域)

第5条 生活支援コーディネーターの活動区域は、次のとおりとする。

(1) 第1層 市全体

(2) 第2層 日常生活圏域

(協議体)

第6条 生活支援サービスを担う特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)、社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するため、協議体を設置する。

(協議体の所掌事項)

第7条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

(協議体の構成)

第8条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成するものとするが、地域の実情等に応じて、更に必要な者の参画を求めることができる。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 地域包括支援センター

(3) 社会福祉協議会

(4) 行政機関

(5) NPO、民間企業、協同組合、地縁組織、老人クラブ、ボランティア、社会福祉法人、シルバー人材センター等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人及び民生委員

(6) その他市長が必要と認める団体又は個人

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、福祉部介護保険地域支援担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

いなべ市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第87号

(平成28年4月5日施行)