○いなべ市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年3月23日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びいなべ市農業委員等の定数を定める条例(平成15年いなべ市条例第110号)第4条の規定に基づき、いなべ市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(推薦、募集の区域及び人数)

第2条 農業委員会は、法第19条第1項に基づき、推進委員が担当する区域及び区域ごとの人数を次のとおり定め、当該区域ごとに推進委員候補者の推薦を求め、及び募集を行う。

区域名

推進委員(人)

北勢町

5

員弁町

3

大安町

6

藤原町

5

合計

19

(資格要件)

第3条 推進委員の候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業委員会が委嘱する日において、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。

(1) 推進委員が担当する区域内に住所を有する満20歳以上の者であること。

(2) 市の職員でないこと。

(推薦方法)

第4条 農業者、農業者の組織する団体その他関係者が推進委員候補者を推薦するに当たっては、いなべ市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

(募集手続)

第5条 推進委員候補者の募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当かつ有効と認められる方法により行う。

(1) 市の掲示場(いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

(応募方法)

第6条 推進委員候補者の募集に応募しようとする者は、いなべ市農地利用最適化推進委員候補者申込書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(推進委員候補者選考委員会)

第7条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項に基づき任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、必要と認められるときは推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の所掌事務)

第8条 選考委員会は、農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考に当たって意見を述べる。

2 選考委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法により評価を行うことができる。

(選考委員会の委員)

第9条 選考委員会の委員は、次の4人をもって組織する。

(1) 農林商工部長 1人

(2) 農林商工部次長 1人

(3) 農林振興課長 1人

(4) 農業委員会事務局長 1人

第10条 選考委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長は農林商工部長、副委員長は農林商工部次長とする。

3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは副委員長が職務を代理する。

(選考委員会の招集)

第11条 選考委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(選考委員会の議長)

第12条 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(事務局)

第13条 選考委員会の事務局を農業委員会事務局に置く。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日農委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年3月23日 農業委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)