○いなべ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 補助執行させる事務は、いなべ市教育委員会事務局組織規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第4号)第4条第2項第1号に掲げる事務のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に定める教育・保育給付及び同法第30条の2に定める施設等利用給付に関する事務とする。

(事務処理)

第3条 前条の事務を処理するに当たっては、教育委員会の例により処理しなくてはならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月11日 教育委員会規則第5号