○いなべ市県外定期予防接種費用助成金交付要綱

平成28年3月4日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を三重県外(以下「県外」という。)で接種する場合に、対象者が負担する接種費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく接種費用の助成を受けることができる者は、いなべ市の住民基本台帳に記録されており、かつ、予防接種の対象となる子どもの保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に被接種者を養育している者をいう。)のうち、次のいずれかの事情により県外での予防接種を希望する者とする。

(1) 予防接種の対象となる子どもを連れて、県外に長期に渡り滞在する場合

(2) 病気等の理由で県外に入院又は入所しており、県内で予防接種を受けることが困難な場合

(3) 両親が離婚調停中等の理由で県外の市町村に事実上居住している場合

(4) その他市長がやむを得ないと認める場合

2 前項の規定にかかわらず、予防接種の対象者が成年である場合は、助成対象者は、本人とすることができる。この場合において、第5条第7条第8条第1項第9条第1項及び第10条中「保護者」とあるのは、「接種対象者(成年である場合に限る。)」と読み替えるものとする。

(助成金の交付対象となる予防接種の種類)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に対するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が医療機関に支払った額とし、その上限額は別に定める額とする。

(依頼書の提出)

第5条 助成を受けようとする保護者は、あらかじめ、いなべ市県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(依頼書の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、いなべ市県外定期予防接種実施依頼書(様式第2号)(以下「実施依頼書」という。)を交付する。

(接種方法)

第7条 保護者は、県外の医療機関に前条の規定により交付された実施依頼書を提出して予防接種を受け、これに要する費用を支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 保護者は、いなべ市県外定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に領収書、母子健康手帳及びその他予防接種の記録が記載されているものの写しを添えて市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、助成金を交付することが適当と認めるときは、いなべ市県外定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の内容を審査した結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市県外定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、助成金の交付を決定した保護者に対し、保護者の指定する金融機関の口座へ振込の方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年6月2日告示第118号)

この告示は、令和4年6月2日から施行する。

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いなべ市県外定期予防接種費用助成金交付要綱

平成28年3月4日 告示第55号

(令和4年6月2日施行)