○いなべ市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成28年2月19日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者就労準備支援事業(以下「本事業」という。)の実施方法について定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第4条に定める要件を満たす者とし、いなべ市生活困窮者自立相談支援事業による相談及びアセスメント(対象者の状況や環境及び生活困窮に陥った原因とその課題を解決するために分析することをいう。)に基づき、本事業を受けることが適当と判断された者とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、次の各号に掲げる支援を対象者の状況に応じて実施するものとする。なお、事業を実施する中で把握した生活困窮者を自立相談支援機関につなぐ体制を確保するとともに、支援に当たっては、自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うものとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し 対象者の就労準備支援を効果的、効率的に実施するため、対象者が抱える課題を踏まえた支援の目標設定、具体的内容を記載した就労準備支援プログラムの作成及び支援の実施状況に応じて、適宜見直しを行う。

(2) 日常生活自立に関する支援 対象者の適正な生活習慣の形成を促すため、うがい及び手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言、指導等を行う。

(3) 社会自立に関する支援 対象者の社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等への参加支援等を行う。

(4) 就労自立に関する支援 対象者の一般就労に向けた技法及び知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。

(支援の実施期間)

第4条 本事業の支援の実施期間は、対象者の状態に応じて設定するものとする。ただし、省令第5条の規定に基づき、1年を超えない期間とする。なお、本事業の利用終了後も一般就労につながらなかったケース等で、自立相談支援事業のアセスメントにおいて改めて本事業を利用することが適当と判断された時は、事業を再利用(就労準備支援事業の支援プログラムを再作成)できるものとする。

(配置職員)

第5条 就労準備支援員(就労準備支援を行う者をいう。)は、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。

(支援台帳の作成及び管理)

第6条 本事業の実施に当たっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)の別添2「就労準備支援事業の手引き」に定める「就労準備支援プログラム【計画書】」及び「就労準備支援プログラム【評価書】」を使用することとし、対象者ごとに支援台帳を作成し、管理するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から当分の間は、就労準備支援員の要件については、第5条の規定中「受講し、修了証を受けた者」とあるのは、「受講し、修了証を受けた者又は受講する見込みである者」とする。

(平成31年3月29日告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成28年2月19日 告示第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年2月19日 告示第50号
平成31年3月29日 告示第70号