○いなべ市訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスに係る事業者指定等に関する規則

平成28年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に当たり、同条第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業における、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス(以下「訪問介護現行相当サービス」という。)若しくは同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス(以下「通所介護現行相当サービス」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項第1号の指定事業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第4条 申請者から前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)により、指定をしないときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定若しくは省令第140条の63の5第2項の規定により、指定の更新を受けようとするときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定を準用する。

3 指定事業者は、総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、休止していた総合事業を再開したときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)を再開した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

5 指定事業者は、第3項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業を受けていた者であって、総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当する事業の提供を希望するものに対し、必要な事業等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センターその他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第6条 指定事業者は、総合事業の指定を辞退しようとするときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第8条 第3条に基づく申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は指定を行わないこととする。

(1) 法第115条の45の5第2項の規定により指定事業者に係る人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な総合事業の運営をすることができないと認められるとき。

(2) いなべ市暴力団排除条例(平成23年いなべ市条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められるとき。

(3) その他総合事業の円滑かつ適切な実施に支障があると認められるとき。

(県等への情報提供)

第9条 市長は、指定事業者について、第4条第1項の規定により指定をし、若しくは第5条第2項の規定により指定の更新をし、又は第7条の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、三重県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号及び指定事業者番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(指定の有効期間)

第10条 省令第140条の63の7の規定に基づく第4条第1項及び第5条第2項による指定事業者の有効期間は、6年とする。

(雑則)

第11条 この規則で定めるもののほか、訪問介護現行相当サービス及び通所介護現行相当サービスに係る事業者指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年5月27日規則第27号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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平成28年3月31日 規則第42号

(令和4年6月1日施行)