○いなべ市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する規則
平成28年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の支払の免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算定した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(世帯)
第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、同一の住居に居住していない者であっても、同一の世帯員として認定することが適当であるときは、同様に認定する。
(対象世帯)
第4条 一部負担金の免除等の対象世帯(以下「対象世帯」という。)は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当することにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(免除)
第5条 市長は、対象世帯が次の各号のいずれにも該当するときは、一部負担金を免除することができる。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収月額が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下である世帯
(徴収猶予)
第6条 市長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 一部負担金の徴収猶予期間内に収入が生ずることが確実であるとき。
(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。
(期間)
第7条 一部負担金の免除の期間は、免除措置の申請した日の属する月の初日から起算して、1年につき3箇月以内の期間とする。この場合において、申請の日が月の途中であっても当該月を1箇月とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き一部負担金の免除を行う必要があると市長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3箇月以内を限度として延長することができる。
3 徴収猶予措置の対象となる一部負担金は、徴収猶予措置の申請をした日の属する月の初日から起算して3箇月以内の一部負担金とし、徴収猶予の期間は徴収猶予措置の申請をした日の属する月の初日から起算して6箇月以内の期間を限度とする。
(申請)
第8条 一部負担金の免除等の措置を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、保険医療機関等ごとに、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 申請理由を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 既に支払われた一部負担金については、免除等の対象としない。
3 申請に係る一切の経費は、申請者が負担するものとする。
(審査、決定等)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除等のうち最も適切な措置を承認すること又はいずれの措置も承認しないことを決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができる。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき、又は申請者が非協力的で事実について確認ができないときは、その申請を却下することができる。
3 一部負担金の徴収猶予措置決定を受けた申請者(以下「徴収猶予措置決定者」という。)は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
4 徴収猶予措置決定者は、徴収猶予措置決定を受けた一部負担金を徴収猶予期間満了日までに納入通知書により納入しなければならない。
3 徴収猶予措置決定者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更及び取消し)
第11条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があるとき、又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。