○いなべ市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱規則

平成28年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還、同条第6項の規定による被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差し止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険料を控除することにより、滞納者に対する措置を講じ、被保険者間の負担の公平を図るため、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事務処理の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する一般疾病医療費の支給をいう。

(2) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(3) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(4) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(5) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(6) 保険税等 国民健康保険税及び国民健康保険料をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認できるときは、届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、それぞれ必要な書類を添付させるものとする。

(措置対象者)

第4条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付の対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険税等の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税等を納付しない者

(2) 納期限後施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合であっても、納税相談等に応じず悪質であると認められる者

2 保険給付の支払の一時差止の対象となる者は、滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険税等の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税等を納付しない者

(2) 納期限後施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合であっても、納税相談等に応じず悪質であると認められる者

(弁明の機会の付与等)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(様式第4号)を提出するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が妥当であると認められる場合は、施行規則第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第5号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(資格証明書の交付措置)

第7条 法第9条第3項又は第4項本文の規定により世帯主が被保険者証を返還したとき、及び返還を求めている被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となり当該被保険者証の返還があったものとみなしたときは、当該世帯主に対して資格証明書の交付措置を講じるものとする。この場合において、当該世帯に属する一部又は全部の被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、それらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この条において同じ。)を交付するものとする。

2 前項に規定する資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(特別療養費の給付申請等)

第8条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を受ける者は、国民健康保険特別療養費支給申請書(施行規則第27条の5)を提出しなければならない。

2 審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

(資格証明書の交付措置の解除)

第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは当該世帯主に対して資格証明書の交付措置を解除し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税等の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(保険給付の一時差止)

第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第6号)により、当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第8条第1項又は第2号の規定に該当することになったときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第7号)により、当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税等の控除)

第12条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一部差止がなされている者が、なお滞納している保険税等を納付しない場合には、保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税等への充当について(通知)(様式第8号)により、あらかじめ世帯主に通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税等を控除するものとする。

(管理)

第13条 資格証明書交付・給付差止書処理簿を作成し、随時必要な事項を記録するものとする。

(納付指導等)

第14条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税等の自主的な納付を促進するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱…

平成28年3月30日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)