○いなべ市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施規則

平成28年3月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する母子家庭日常生活支援事業、法第31条の7第1項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「母子家庭」とは、法第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童(20歳に満たない者)を扶養している家庭をいう。

2 この規則において「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童(20歳に満たない者)を扶養している家庭をいう。

3 この規則において「寡婦」とは、法第6条第4項に定めるものをいう。

4 この規則において「ひとり親家庭等」とは、母子家庭、父子家庭及び寡婦をいう。

5 この規則において「子育て支援」とは、保育サービス、その他の付帯する便宜を行うものをいう。

6 この規則において「生活支援」とは、家事、介護その他の付随する日常生活の便宜を行うものをいう。

7 この規則において「家庭生活支援員」とは、子育て支援又は生活支援を行う者をいう。

(支援の内容)

第3条 子育て支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認める支援を行うものとする。

(1) 乳幼児の保育

(2) 児童の生活指導

2 生活支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認める支援を行うものとする。

(1) 前項の子育て支援

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) 医療機関等との連絡

(7) その他日常生活に必要な用務

(支援の実施場所)

第4条 実施場所は、それぞれ当該各号に掲げる場所とする。

(1) 子育て支援 家庭生活支援員の居宅又は対象者の利用しやすい適切な場所

(2) 生活支援 対象者の居宅

(派遣の日数及び時間)

第5条 家庭生活支援員の派遣日数及び時間は、それぞれ当該各号に掲げる単位とする。

(1) 子育て支援 1時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。

(2) 生活支援 1時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。

(3) 子育て支援及び生活支援 1日当たり概ね8時間以内とする。

(対象者)

第6条 対象者は、次に掲げるひとり親家庭等とする。

(1) いなべ市に在住するひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭、及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭

(2) いなべ市に在住する未就学児を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的な生活援助又は保育サービスが必要な家庭

(派遣対象世帯の認定及び世帯名簿の登録)

第7条 家庭生活支援員の派遣を希望する者は、ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象世帯認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査し、適当と認めたときはひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象世帯認定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときはひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象世帯不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により、適当と認めたときは、申請者をひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象世帯名簿(様式第4号。以下「世帯名簿」という。)に登録する。

4 派遣対象世帯の認定を受けた者は、第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかにひとり親家庭等日常生活支援事業支援対象世帯登録変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の変更届の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、世帯名簿を修正する。

(家庭生活支援員の派遣手続等)

第8条 ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象の認定を受けた者は、家庭生活支援員の派遣を必要とするときは、ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣申込書(様式第6号。以下「派遣申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の派遣申込書の提出を受けた場合は、速やかに家庭生活支援員の派遣の要否を審査し、必要と認めた場合は、ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第7号)により申込者に通知するとともに、家庭生活支援員に家庭生活支援員日常生活支援依頼書(様式第8号)を交付し、支援の依頼を行うものとする。

3 緊急を要すると市長が認める場合は、前2項の手続は、口頭でも差し支えないものとする。ただし、この場合においては、後日速やかに書類による手続をとるものとする。

(費用)

第9条 この事業による生活支援を受けた者は、別表第1に定める費用を利用者負担金として、市長に支払わなければならない。

(家庭生活支援員の要件)

第10条 家庭生活支援員は、次の各号に掲げる支援の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 子育て支援

 保育士の資格を有する者

 子育て支援に関する一定の研修又はこれと同等程度と市長が認める研修を修了した者

(2) 生活支援

 訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者

 生活支援に関する一定の研修又はこれと同等程度と市長が認める研修を修了した者

(家庭生活支援員の登録)

第11条 家庭生活員になろうとする者は、ひとり親家庭等家庭生活支援員登録申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査し、適当と認めたときは、ひとり親家庭等家庭生活支援員認定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により、適当と認めたときは、申請者をひとり親家庭等家庭生活支援員名簿(様式第11号)に登録する。

(報告)

第12条 家庭生活支援員は、子育て支援又は生活支援を行ったときは、支援終了後に支援対象世帯ごとの家庭生活支援員日常生活支援実施報告書(様式第12号。以下「報告書」という。)及び家庭生活支援員日常生活支援手当請求書(様式第13号。以下「手当請求書」という。)を事業実施者に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書及び手当請求書を受領したときは、その内容を審査し、家庭生活支援員に対し、支援の内容に応じて別表第2に定める手当を支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

(平成28年10月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条、第4条、第5条及び第6条並びに別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表第1(第9条関係)

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

子育て支援

生活援助

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の課税世帯

70円

150円

児童扶養手当の支給がない課税世帯

150円

300円

備考

1 宿泊を伴う子育て支援の場合の利用者負担額は、時間数を8時間とした場合の基本額に0.5を乗じて得た額に児童数を乗じて算定するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第12条関係)

内容

派遣時間帯

児童数

単価

(1時間当たり)

備考

子育て支援

9時~18時

児童1人

1,000円


児童2人

1,000円×1.5


児童3人

1,000円×2


児童4人

1,000円×2.5


児童5人

1,000円×3


18時~翌日9時

児童1人

1,500円


児童2人

1,500円×1.5


児童3人

1,500円×2


児童4人

1,500円×2.5


児童5人

1,500円×3


宿泊分


6,000円×児童数

22時~翌日5時の時間について適用

生活援助

9時~18時


1,000円


18時~翌日9時


1,500円


子育て支援

生活援助

移動時間

(複数世帯支援時の移動時間)


1,500円

30分未満は0単位

30分以上1時間未満は0.5単位

1時間以上は1単位

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いなべ市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施規則

平成28年3月14日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月14日 規則第25号
平成28年10月6日 規則第60号
平成30年2月15日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月3日 規則第13号