○いなべ市高齢者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定事務取扱規則

平成28年2月22日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する市町村長等の認定する障害者等の認定基準及びその手続について、「老齢者の所得税法上の取扱いについて」(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて」(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、身体障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定(要支援認定を含む。)を受けた被保険者とする。

(交付申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付(再交付)申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に申請しなければならない。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が次に掲げる認定基準を満たしていることについて、要介護認定に係る情報等により確認しなければならない。

(1) 次に該当する者は、障害者に準ずる者とする。

 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がランクAである者

 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)に基づく対象者の認知症の程度がⅢa又はⅢbである者

(2) 次に該当する者は、特別障害者に準ずる者とする。

 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、ランクB若しくはC又は6か月以上床の状態にある者

 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度がⅣ又はMである者

2 市長は、対象者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、確認の結果、対象者が認定基準を満たさないと認めたときは、障害者控除対象者認定非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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いなべ市高齢者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定事務取扱規則

平成28年2月22日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年2月22日 規則第15号