○いなべ市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

平成27年12月14日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護保険条例施行規則(平成16年いなべ市規則第5号)第21条の規定に基づき、いなべ市が行う介護保険の居宅介護住宅改修費(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。)及び介護予防住宅改修費(法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給を受けるため、いなべ市介護保険居宅介護等住宅改修費の支給に関する要綱(平成16年いなべ市告示第33号)第3条第2項に規定する住宅改修が必要な理由書(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する者にその作成に係る手数料を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、住宅改修理由書を作成した者が属する事業者又はその者が事業所に属していないときは、当該作成者(以下「事業者又は作成者」という。)とする。

2 住宅改修理由書は、次の各号のいずれかに該当する者が居宅介護住宅改修費の支給の申請を行う者(法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けた者を除く。)のために作成したものでなければならない。

(1) 介護支援専門員

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 作業療法士

(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる資格等を有すると市長が認める者

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、住宅改修理由書1件につき2,000円に消費税相当額を加えた額とする。

(手数料の請求)

第4条 事業者又は作成者は、手数料の交付を請求しようとするときは、いなべ市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(手数料の支給)

第5条 市長は、前条により提出された請求書の内容を確認し、適当と認めるときは住宅改修理由書の手数料の支給を行う。

(手数料の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により手数料の交付を受けた事業者又は作成者があるときは、当該事業者又は作成者から当該交付を受けた額に相当する金額の全部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要鋼は、平成27年12月14日から施行する。

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いなべ市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱

平成27年12月14日 告示第121号

(平成27年12月14日施行)