○いなべ市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
平成27年9月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領(平成27年6月25日健福第13―192号三重県健康福祉部長通知)に基づき、介護施設等の整備を行う事業者に対し、いなべ市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いなべ市補助金交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象施設及び補助額は、三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領に準ずるものとする。
(事業状況報告)
第5条 補助申請者は、市長から事業の進捗状況の報告を求められたときは、いなべ市地域医療介護総合確保基金事業進捗状況報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(事業完了報告)
第6条 補助申請者は、事業が完了したときは、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)から5日を経過した日又はこの補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業が完了していることを証する書類を市長に提出しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、交付を受けた補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、いなべ市地域医療介護総合確保基金事業補助金に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に仕入控除税額があることが確定したときは、交付した補助金に係る当該仕入控除税額の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月26日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和7年2月3日告示第29号)
この告示は、令和7年2月3日から施行する。