○いなべ市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
平成27年9月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領に基づき、介護施設等の整備を行う事業者に対し、いなべ市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月26日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
地域密着型サービス等整備助成事業
施設区分 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
認知症高齢者グループホーム | 認知症高齢者グル―プホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 補助対象経費の全額(千円未満切捨て)とし、1施設について33,600千円を上限とする。 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第2(第2条関係)
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
施設区分 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
認知症高齢者グループホーム | 認知症高齢者グループホーム等の円滑な開所の際に必要な需用費、使用料及び賃貸料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費とする。 職業訓練期間中の雇上げに必要な経費については、当該施設開設前6か月間を上限とする。 | 補助金単価は、入所者(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊者)定員1名について839千円とする。 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第3(第2条関係)
定期借地権設定のための一時金の支援事業
施設区分 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
認知症高齢者グループホーム | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)とする。 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の4分の1 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |