○員弁土地開発公社情報公開規程

平成27年5月14日

(目的)

第1条 この規程は、員弁土地開発公社の保有する文書の公開に必要なことを定めることにより、公社に対する理解と信頼性を深め、公社の透明性を高めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「文書」とは公社の役員及び職員(以下「役員等」という。)が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、公社が現に保管又は保存しているものをいう。ただし不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(公社の責務)

第3条 公社は、この規程の解釈及び運用に当たっては、文書の公開を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、公社は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 文書の公開を申し出するものは、この規程により保障された権利を正当に行使するとともに、文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの規程の目的に即して適正に使用しなければならない。

(文書の公開を申出できるもの)

第5条 何人も、この規程の定めるところにより、公社に対し、公社の保有する文書の公開を申し出る(以下「公開申出」という。)ことができる。

(文書の公開の申出方法)

第6条 公開の申出をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した文書公開申出書(様式第1号)(以下「公開申出書」という。)を公社に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開申出に係る文書を特定するために必要な事項

2 公開を申出しようとするものは、公社が文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

3 公社は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの(以下「申出」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、公社は、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(文書の公開の申出に対する決定及び通知)

第7条 公社は、公開申出を受理したときは、当該申出書を受理した日から起算して15日以内に、公開の申出に係る文書を公開する旨又は公開しない旨の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 公社は、公開決定等をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該決定の内容を書面により申出に通知しなければならない。

(1) 文書を全部公開する決定 文書全部公開決定通知書(様式第2号)

(2) 文書を部分公開する決定 文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 文書を公開しない決定 文書非公開決定通知書(様式第4号)

3 公社は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、その期間を30日に限り延長することができる。この場合において、公社は、速やかに、当該延長の期間及び理由を文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により通知をしなければならない。

4 公社は、第2項第2号及び第3号の規定により請求に係る文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定(第11条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る文書を公社が保有していないときを含む。)の通知をするときは、同項の書面に公開しない理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

5 公社は、公開決定等をする場合において、当該決定に係る文書に国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公開申出者以外の者(以下「第三者」という。)の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 公社は、公開決定等をする場合において、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該第三者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第9条第2号エ又は同条第3号ア若しくはに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

7 公社は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定(部分公開決定を含む。以下この項において同じ。)するときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、公社は公開決定後直ちに、当該第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を第三者情報が記録されている文書公開決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第8条 公開申出に係る文書が著しく大量であるため、公開申出を受理した日から起算して45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び同条第3項の規定にかかわらず、公社は、公開申出に係る文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、公社は、公開申出者に対し、次に掲げる事項を記載した文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第7号)より通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの文書について公開決定等をする期限

(公開しないことができる文書)

第9条 公社は、公開申出に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は規程(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの若しくは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として、何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的としている情報

 法令等の規定に基づき公社が作成し、又は取得した情報であって、公益上公開することが必要であると認められる情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公開することが必要であると認められる情報

(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に公社に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と公社との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になるおそれがある情報

(5) 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがある情報

(6) 公社と国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障を生じ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

(7) 入札、交渉、渉外、争訴、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正又は円滑な執行に支障を生ずるおそれがある情報

(8) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 公社は、公開申出に係る文書に前条第2号から第8号までに該当する情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開申出者に対し、当該文書を公開することができる。

(文書の存否に関する情報)

第11条 公開申出があった場合において、当該公開申出に係る文書の存否を答えるだけで、第9条各号の規定により保護しようとする利益を害することとなるときは、公社は、当該文書の存否を示さないで、当該文書の公開をしないことができる。

(部分公開)

第12条 公社は、公開申出に係る文書に第9条各号の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開申出の趣旨を損なわない程度にこれを分離することができるときは、当該公開しないことができる部分を除いて、当該文書を公開しなければならない。

(公開の実施)

第13条 文書の公開は、公社が第7条第2項の規定による通知を行う際指定する日時及び場所において行うものとする。

2 文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。ただし、閲覧の方法による文書の公開にあっては、公社は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第14条 文書の公開に係る手数料は無料とする。

2 前条の規定により、写しの交付により文書の公開を受けるものは、これらの作成に要する費用を負担しなければならない。

(費用の納付等)

第15条 前条の規定する費用は前納とし、次に掲げる区分により請求者が負担するものとする。

(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり10円

(2) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A2判 1面当たり250円

(3) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A1判 1面当たり500円

(4) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A0判 1面当たり1,000円

(5) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり100円

(6) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(7) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査の申出)

第16条 申出者は、公開に対する決定について不服があるときは、当該決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に書面により審査の申出をすることができる。

2 公社は、前項の規定による審査の申出があったときは、当該審査の申出の対象となった公開決定等について見直しを行い、その結果を速やかに当該審査の申出をした者に対し、審査申出に係る検討結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(他の制度との調整)

第17条 この規程の規定は、他の法令等の規定により文書の閲覧若しくは縦覧又は文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該文書の閲覧等については、適用しない。

2 この規程の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において、現に市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の文書については、適用しない。

3 この規程は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた文書については、適用しない。

(文書の管理)

第18条 公社は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。

(情報提供施策の推進)

第19条 公社は、情報に関する市民の要求を的確に把握するとともに、市民が市政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。

(制度の周知措置)

第20条 公社は、市民がこの規程を適正かつ有効に活用できるようにするため、この規程の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第21条 公社は、毎年1回、公社の文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、公社が定める。

(施行期日)

この規程は、平成27年5月14日から施行する。

(平成28年9月20日)

この規程は、平成28年9月20日から施行する。

(平成28年9月20日)

この規程は、平成28年9月20日から施行する。

(令和5年3月27日)

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

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員弁土地開発公社情報公開規程

平成27年5月14日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 土地開発公社
沿革情報
平成27年5月14日 種別なし
平成28年9月20日 種別なし
平成28年9月20日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし