○いなべ市子育てサポーターによる訪問支援事業実施要綱

平成27年6月29日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項第4号並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の5第1項第2号及び第31条の11第1項第2号の規定に基づき実施する学習の援助その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育児支援 育児支援員が子どもの世話の手伝いを行うことをいう。

(2) 家事支援 家事支援員が料理、洗濯、掃除、ごみの仕分け、草刈り、草取り等の手伝いを行うことをいう。

(3) 学習支援 学習支援員が児童の宿題、予習、復習等に対する支援を行うことをいう。

(4) 育児支援員 子育てサポーターのうち、育児支援を行う者をいう。

(5) 家事支援員 子育てサポーターのうち、家事支援を行う者をいう。

(6) 学習支援員 子育てサポーターのうち、学習支援を行う者をいう。

(7) 子育てサポーター 育児支援、家事支援又は学習支援を行う者をいう。

(8) コーディネーター この事業の企画及び運営、資料及び教材の作成、派遣調整等の管理を行う者をいう。

(9) ひとり親家庭 児童扶養手当の受給家庭をいう。

(10) 生活困窮家庭 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者若しくは同条第2項の要保護者又は法第2条第1項の要支援者で自立相談支援を受けているものがいる家庭をいう。

(11) 自立相談支援 法第4条第1項に基づきいなべ市が実施している自立相談支援事業における相談支援をいう。

(事業の内容)

第3条 訪問支援事業(育児支援、家事支援及び学習支援をいう。以下同じ。)は、原則として、派遣の上限は週1回、派遣時間は2時間、派遣する子育てサポーターは1つの支援に対し1名とする。

(対象者)

第4条 対象者は、保護者の経済面や精神面が不安定な状況により、基本的な生活習慣が身についていない児童のいる家庭又は学習機会が十分に与えられていない児童のいる家庭で、次の各号に掲げる支援の種別ごとに、それぞれ当該各号に該当するものとする。

(1) 育児支援及び家事支援 いなべ市に在住する18歳未満の児童を養育するひとり親家庭、生活困窮家庭その他支援が必要と認められる家庭

(2) 学習支援 いなべ市に在住するひとり親家庭、生活困窮家庭その他支援が必要と認められる家庭の小学校1年生から中学校3年生までの児童

(手続等)

第5条 訪問支援事業を受けたい者は、子育てサポーター訪問支援事業利用世帯認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査し、適当であると認めたときは、子育てサポーター訪問支援事業利用世帯認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により、適当であると認めたときは、申請者を子育てサポーター訪問支援事業利用世帯名簿(様式第3号)に登録する。

(子育てサポーターの要件)

第6条 子育てサポーターは、市内又は近隣の市町に在住する18歳以上(高校生は除く。)70歳未満の者で、次の各号に掲げる支援員の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 育児支援員 育児支援に意欲のある者のうち研修を修了した者

(2) 家事支援員 家事支援に意欲のある者のうち研修を修了した者

(3) 学習支援員 大学の学生、教諭免許所持者又は学習支援に意欲のある者のうち研修を修了した者

(子育てサポーターの登録)

第7条 子育てサポーターは、子育てサポーター登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査し、適当であると認めたときは、子育てサポーター認定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により、適当であると認めたときは、申請者を子育てサポーター名簿(様式第6号)に登録する。

(利用)

第8条 訪問支援の利用認定通知書を受けた者が、訪問支援を利用するときは、子育てサポーター訪問支援事業利用申込書(様式第7号)により、事業実施者に認定通知書を提示して申請するものとする。

2 前項の申請者が訪問支援を受けるときは、事前にコーディネーターによる利用調整を受けなければならない。

3 事業実施者は、訪問支援の利用を決定し、申請者に子育てサポーター訪問支援事業利用決定通知書(様式第8号)により通知するとともに子育てサポーターに子育てサポーター訪問支援事業訪問支援依頼書(様式第9号)を交付し、支援の依頼を行うものとする。

(報告)

第9条 子育てサポーターは、訪問支援を行ったときは、支援終了後に子育てサポーター訪問支援事業訪問支援報告書(様式第10号)及び子育てサポーター訪問支援手当請求書(様式第11号)を事業実施者に提出しなければならない。

2 事業実施者は、市長に対し、子育てサポーター訪問支援事業実施報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(費用)

第10条 この事業による訪問支援を受けた者の利用者負担は、無料とする。

この要綱は、平成27年6月29日から施行する。

(令和3年3月15日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市子育てサポーターによる訪問支援事業実施要綱

平成27年6月29日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)