○いなべ市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施方法について定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、いなべ市生活困窮者自立相談支援事業による相談及びアセスメント(対象者の状況や環境及び生活困窮に陥った原因とその課題を解決するために分析することをいう。以下同じ。)に基づき、本事業を受けることが適当と判断された者その他家計を管理する能力を高めるための支援を受ける必要がある者とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、生活困窮者の家計の再生を図りつつ、生活全般にわたる自立を支援するため、次の取組を実施するものとする。

(1) 相談の受付及び課題の把握と分析

 積極的な訪問支援等により生活困窮者の把握に努め、生活困窮者からの相談のほか、いなべ市生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)及び貸付機関等との連携を図り、早期把握に努める。

 家計収支の状況、債務の状況や相談に至った経緯など、相談者の生活全体の課題を把握する。

 家計収支のバランスが崩れた原因及び家計収支の均衡への再生の可能性のアセスメントを行い、自立相談支援機関の支援計画の策定及び他機関との連携等、支援の方向性を検討する。

(2) 家計支援計画の策定

 アセスメントの結果を踏まえ、家計収支の改善及び家計管理能力の向上を図るため、具体的な家計支援計画を策定する。

 家計支援計画の策定に当たっては、相談者に家計に関する問題を理解させ、生活再生の目標を具体的に捉えるため、家計表やキャッシュフロー表を作成し、活用する。

 必要に応じ、債務整理を実施する機関又は社会保障制度や公租公課に関する給付、減免等の制度に係る担当窓口(以下「支援等関係機関」という。)を紹介し、又はこれらの機関との情報共有及び調整を行う。

 家計支援計画による支援期間は、原則1年間とする。ただし、相談者の状況に応じ支援期間を変更することができるものとする。

(3) 支援の実施

 家計支援計画に基づき、家計収支の改善、家計管理の継続的な指導及び相談者からの相談に対応する。

 必要に応じ、支援等関係機関又は貸付機関に同行するなど、関係機関による適切な支援を受けられるよう支援する。

(4) 経過観察

定期的に生活状況及び家計管理の状況を把握し、家計支援計画の進捗状況を管理するとともに、自立相談支援機関と情報の共有を図る。また、必要に応じ、家計支援計画の見直しを行う。

(5) 支援の評価

家計支援計画の評価は、支援期間の終了又は支援期間中に相談者の状況に大きな変化があった場合に行うものとし、設定した目標の達成度、支援の実施状況、支援の成果及び新たな生活課題の有無について確認を行い、支援の終結又は継続を判断するものとする。

(6) 貸付機関との連携

貸付については、市県民税非課税世帯を対象とする生活福祉資金貸付事業を行う三重県社会福祉協議会、母子父子寡婦福祉資金等の公的貸付制度又は消費生活協同組合等の貸付事業を行う機関と連携し、支援を実施することも必要があるものとする。

2 本事業と自立相談支援事業は常に情報を共有し、本事業を実施する中で把握した生活困窮者を自立相談支援事業につなぐ体制を確保するものとする。

(配置職員)

第4条 家計改善支援員(家計改善支援を行う者をいう。)は、厚生労働省が実施する家計改善支援養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。

(実施上の留意点)

第5条 本事業の実施に当たっては、利用者ごとに支援台帳を作成し、管理するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から当分の間は、家計改善支援員の要件については、第4条の規定中「受講し、修了証を受けた者」とあるのは、「受講し、修了証を受けた者又は受講する見込みである者」とする。

(平成31年3月29日告示第69号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月30日 告示第56号
平成31年3月29日 告示第69号