○いなべ市被保護者就労支援事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の6の規定に基づく、被保護者就労支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高等学校在学、傷病、障害等のため就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能なもののうち、本事業への参加を希望する者(以下「対象者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 市は、本事業として次に掲げる支援を行う。
(1) 就労支援
ア 相談及び助言
対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。
イ 求職活動への支援
履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。
ウ 求職活動への同行
対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。
エ 連絡調整
対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。
オ 個別求人開拓
対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人情報を収集するとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。
カ 定着支援
就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを行う。
キ その他
その他対象者の就労支援のために必要な支援を行う。
(2) 稼働能力判定会議等の開催
市は、稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等に当たり、稼動能力判定会議等を開催する。
(3) 就労支援連携体制の構築
市は、地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関の連携強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、ハローワーク等の行政機関、社会福祉法人、特定非営利活動法人、関係団体、企業等が参画する就労支援の連携体制を構築し、以下について協議を行う。
ア 地域の雇用情勢の把握及び情報の共有
イ 地域の被保護者に対する支援の方向性
ウ 求人の開拓、中間就労の場の確保など雇用の場の創出等
(4) 就労支援の評価及び検証
市は、就労支援を効果的に実施するため、年度ごとに就労支援プログラムの実施状況や目標の達成状況を評価、検証し、見直しを行う。
(配置職員)
第4条 市は、本事業の実施に当たり、就労支援員(被保護者に対し、就労支援を専任で行う職員をいう。)を配置するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。