○いなべ市生活困窮者住居確保給付金施行規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者住居確保給付金に関する事務の取扱いについては、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「施行令」という。)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下次条第4項第3号及び第7条第1項において「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 給付金の支給期間の延長又は再延長の申請に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第3号)とする。
3 給付金の支給内容の変更の申請に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金変更支給申請書(様式第4号)とする。
4 前3項に規定する書面には、次に掲げる書面のうち、市長が必要と認めるものを添付し、又は追加提出するものとする。
(1) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第5号)
(2) 入居住宅に関する状況通知書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行規則第13条に規定する書類
3 前項に規定する書面には、入居した賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付するものとする。
(資料の提供等)
第4条 法第16条の規定に基づき資料の提供又は報告を求める場合は、書面によって行うものとする。
2 給付金の支給期間の延長又は再延長の決定に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金決定通知書(期間(再)延長)(様式第11号)によるものとする。
3 給付金の支給内容の変更の決定に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第12号)によるものとする。
4 給付金の支給の中止に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金支給中止通知書(様式第13号)によるものとする。
(常用就職の報告)
第6条 受給者は、給付金の支給決定後常用就職をした場合には、常用就職届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に書類には、収入見込額が確認できる書類を添付しなければならない。
(給付金の支給の停止等の届出)
第7条 給付金の支給の停止の届出に係る施行規則第18条に規定する書面は、生活困窮者住居確保給付金支給停止届(様式第15号)によるものとする。
2 前項に規定する書面には、職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し及び選考結果通知書の写しを添付するものとする。
3 給付金の支給の再開の届出に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金支給再開届(様式第16号)によるものとする。
4 前項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち、市長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 届出時に居住している賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 職業訓練受講給付金不支給決定通知書の写し
(給付金の支給の停止決定通知等)
第8条 給付金の支給の停止決定に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金停止通知書(様式第17号)によるものとする。
2 給付金の支給の再開決定に係る書面は、生活困窮者住居確保給付金再開通知書(様式第18号)によるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。