○いなべ市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月11日

規則第4号

(諏旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合教育会議に関すること。

(2) 教育に関する大綱の策定に関すること。

(事務処理)

第3条 前条の事務を処理するに当たっては、市長部局の例により処理しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

いなべ市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年3月11日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月11日 規則第4号