○いなべ市指定金融機関等検査実施要領

平成26年7月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及びいなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)第90条に定めるいなべ市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の取扱い状況の検査に関し、必要な事項について定めるものとする。

(検査の方法)

第2条 検査は、検査員が指定金融機関等に出向いて行う検査(以下「実地検査」という。)と指定金融機関等が提出する書類に基づき行う検査(以下「書面検査」という。)とする。

2 指定金融機関の検査は、実地検査により行うものとする。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査は、実地検査又は書面検査により行うものとする。

(検査実施の通知)

第3条 検査を実施するときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(検査基準)

第4条 実地検査は、別表左欄に掲げる検査項目について、同表中欄に掲げる検査内容に従い検査を実施する。

(検査員)

第5条 検査員は、会計管理者が指名する会計課の職員をもって充てるものとする。

(検査の結果の通知等)

第6条 会計管理者は、検査実施指定金融機関等に検査の結果について通知するものとする。

2 会計管理者は、検査の結果、公金の取扱いについて不適正な事務処理が認められる場合は、指定金融機関等に事務処理の是正を求めるものとする。

この要領は、平成26年7月14日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月20日から施行する。

別表(第4条関係)

1 指定金融機関

検査項目

検査内容

備考

公金の収納事務

収納金は遅滞なく正確に会計管理者の預金口座に預入されているか。

収納済通知書と収支日計表との照合

指定代理金融機関及び収納代理金融機関が行った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか。

市税等納付書送付書との照合

締後における収納金の取扱いの処理は確実になされているか。

市税等納付書送付書との照合

公金の収納事務に関する通知文書の整理はなされているか。

口座振替依頼書との照合

公金の支払事務

振込依頼書による振替事務の手続は正確かつ迅速になされているか。

口座振替依頼書との照合

会計管理者が振出す小切手の受理後の事務処理は正確になされているか。

当座預金の受払と支払票との照合

公金の組替は正確になされているか。

組替通知との照合

公金の預金

預金の現在高は会計課の関係帳簿の残高と合致しているか。

帳簿の照合

普通預金と当座預金の受払は正確になされているか。

小切手振出額との照合

預金に対する利子の計算は正確になされているか。

計算基礎額の確認

その他

公金取扱手数料は正確に計算されているか。


行員及び派出行員の氏名及び現金出納に使用する印判は正確に通知されているか。

公金出納使用印鑑届

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

検査項目

検査内容

備考

公金の収納事務

収納金は、遅滞なく正確に会計管理者の別段預金口座に預入されているか。

納付書(原符)と金融機関控えの領収日付との照合

収納金は、遅滞なく正確に指定金融機関へ振替されているか。

納付書(原符)と金融機関控えの領収日付と入金日との日数の差を検査

いなべ市指定金融機関等検査実施要領

平成26年7月14日 訓令第4号

(令和元年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年7月14日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第7号
令和元年8月20日 訓令第2号