○いなべ市農業公園に関する条例

平成26年9月25日

条例第14号

いなべ市農業公園に関する条例(平成15年いなべ市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然と美しい緑を活用して、都市農村の相互理解の促進、農業の振興、循環型社会の実現及び高齢者の活躍の場の創出による地域の活性化を図るために、いなべ市農業公園(以下「農業公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市農業公園エコ福祉広場

いなべ市藤原町鼎3071番地

いなべ市農業公園梅林公園

いなべ市藤原町鼎342番地

(管理)

第3条 農業公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 農業公園の施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業公園の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(休業日等)

第6条 施設の休業日及び利用時間は、規則で定める。

(入園の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農業公園への入園を制限し、又は行為の中止を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(4) 指定管理者が管理運営上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(利用の許可)

第8条 エコ福祉広場に別表に掲げる施設を置く。

2 前項に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けるものとする。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 農業公園の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用不能となったとき。

(2) 利用者が利用日の前日までに利用取消しを申し出た場合で相当の理由があったとき。

(行為の制限)

第11条 農業公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 広告物等を掲示又は配布すること。

(原状回復義務)

第12条 農業公園に入園した者は、その利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者又は農業公園に入園した者(以下「入園者等」という。)は、施設、設備又は器具等を損傷又は減失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 入園者等は、前項の損傷又は減失が入園者等の故意又は過失によるものであるときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のいなべ市農業公園に関する条例第5条の規定により、藤原クラインガルテンの使用許可を受けている者は、当該許可の条件に従って引き続き使用することができる。

別表(第8条、第9条関係)

藤原パークゴルフ場

(1) 施設利用料金

区分

単位

大人利用料金

子供利用料金

(小学生以下)

1ラウンド

1人1回

600円以内

400円以内

回数券(11回分)

6,000円以内

4,000円以内

1日フリー

1人1日

1,500円以内

700円以内

回数券(11回分)

15,000円以内

7,000円以内

備考 1ラウンドとは、18ホールをルールに従いプレーすることをいう。

(2) 貸し用具利用料金(1日当たり)

用具セット(クラブ1本、ボール1個)

100円以内

いなべ市農業公園に関する条例

平成26年9月25日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)