○下水道使用料並びに市県民税、固定資産税及び軽自動車税の収納の事務委託告示
平成26年2月5日
告示第24号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び同令第158条の2第1項の規定に基づき、使用料及び地方税の収納の事務を下記のとおり委託しました。
記
1 委託の内容
下水道使用料並びに市県民税、固定資産税及び軽自動車税の収納の事務
2 受託者の所在地及び名称
東京都文京区本郷三丁目33番5号 三菱UFJニコス株式会社
3 委託に必要な事項
(1) 受託者が提携するコンビニエンスストア一覧
ニューヤマザキデイリーストア
(2) 委託した日
平成26年2月1日