○いなべ市総合計画条例
平成26年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、総合的かつ長期的な行政運営を図るため、市の総合計画の策定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 総合計画 市における総合的かつ長期的な行政運営を図るための計画であって、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 市の将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示したものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を踏まえた市政の基本的な計画であって、施策の基本的な方向及び体系をいう。
(4) 実施計画 基本計画を踏まえた市政の具体的な計画であって、施策を実現するため実施する事業をいう。
(策定方針)
第3条 総合計画は、総合的かつ長期的な見地から策定しなければならない。
2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、これらに適合するように策定するものとする。
3 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、市民との協働によって策定するものとする。
(いなべ市総合計画審議会)
第4条 市長は、総合計画の策定及び変更並びに進捗管理を行うに当たっては、あらかじめ、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する市長の附属機関をいう。)に諮問し、その答申を最大限に尊重するものとする。
2 前項の規定による諮問に応じて調査し、及び審議する機関として、いなべ市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第5条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 本市の住民
(3) その他市長が特に必要と認めた者
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合議体)
第7条 審議会は、その指名する委員10人以内をもって構成する合議体で、総合計画の進捗管理に係る審議を行う。
(議会の議決)
第8条 市長は、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第9条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定しなければならない。
(総合計画の公表)
第10条 市長は、総合計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第11条 市長は、行政各部門における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。
(達成状況の公表)
第12条 市長は、総合計画の達成状況について、市民に公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。