○いなべ市子ども・子育て会議設置要綱
平成25年12月9日
告示第129号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する施策について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するに当たり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、いなべ市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) いなべ市子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援事業計画に関する事項のうち、会議の会長が必要と認めること。
(組織)
第3条 会議は、委員15名以内の組織とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 地元企業代表者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理をする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年12月9日から施行する。
(いなべ市次世代育成支援対策推進要綱及びいなべ市次世代育成支援行動計画推進委員会運営要領の廃止)
2 いなべ市次世代育成支援対策推進要綱(平成16年いなべ市告示第26号)及びいなべ市次世代育成支援行動計画推進委員会運営要領(平成23年いなべ市告示第68号)は、廃止する。