○いなべ市新しい学校づくり推進委員会設置要綱
平成25年9月30日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 いなべ市における義務教育の継続的な指導体制及び教育環境(以下「小中一貫教育」という。)について、調査検討するため、いなべ市新しい学校づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 委員会は、いなべ市の小中一貫教育の推進に向けた方向性について協議し、実施指針をまとめる。また、各中学校区の状況や課題等について情報共有を図る。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちからいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係者
(3) 行政関係者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第8条 事業推進に向けた調査・研究を行うワーキンググループを設置し、委員会に対して提言や基礎資料の作成を行う。
(中学校区推進協議会の設置)
第9条 各中学校に小中一貫教育推進協議会を設置し、委員会の実施指針に基づいて、各中学校区の推進方針を策定し、推進に向けた研究を行う。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、いなべ市教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。