○いなべ市新しい学校づくり推進委員会設置要綱

平成25年9月30日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 いなべ市における義務教育の継続的な指導体制及び教育環境(以下「小中一貫教育」という。)について、調査検討するため、いなべ市新しい学校づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 委員会は、いなべ市の小中一貫教育の推進に向けた方向性について協議し、実施指針をまとめる。また、各中学校区の状況や課題等について情報共有を図る。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちからいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第8条 事業推進に向けた調査・研究を行うワーキンググループを設置し、委員会に対して提言や基礎資料の作成を行う。

(中学校区推進協議会の設置)

第9条 各中学校に小中一貫教育推進協議会を設置し、委員会の実施指針に基づいて、各中学校区の推進方針を策定し、推進に向けた研究を行う。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、いなべ市教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

いなべ市新しい学校づくり推進委員会設置要綱

平成25年9月30日 教育委員会告示第12号

(平成25年10月1日施行)