○いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成25年9月2日

選挙管理委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成25年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第1条の規定による選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定により、選挙公報への掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、選挙期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 条例第3条第1項の掲載文(以下「掲載文」という。)は、いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合において、その部分に係る合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名等欄及び写真欄を含まない。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

3 掲載文には、写真の類は使用することができない。ただし、次条に規定する写真を写真欄において使用する場合は、この限りでない。

4 原稿用紙の写真欄には、何も記載してはならない。

5 原稿用紙の氏名等欄には、候補者の届出書に記載した氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、通称)及び所属党派を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、候補者の住所、職業及び年齢を記載し、又は記録することができる。

(写真の掲載)

第4条 原稿用紙の写真欄に写真(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の掲載を受けようとする候補者は、掲載文に写真を添付しなければならない。

2 前項の写真は、候補者自身のもので、選挙期日前6か月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き及び上半身のものとする。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、条例第3条第2項及び前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に当該文字等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

3 前項の規定により訂正し、又は掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合は、委員会は、候補者にその旨を通知しない。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとする場合は、選挙公報掲載文等撤回申請書(様式第3号)を、掲載文(写真を含む。)を修正しようとする場合は、選挙公報掲載文等修正申請書(様式第4号)に新たに記載し直した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項に規定する申請期間の経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、第2条第2項に規定する期間の経過後直ちに行うものとする。

2 前項の規定によるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定め、告示するものとする。

3 第1項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、委員会に立会いを申し出なければならない。

(選挙公報の様式及び印刷)

第8条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じて作成し、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。

3 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、選挙啓発のための標語等を掲載することができる。

4 選挙公報の印刷に誤りがあった場合は、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。

(掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下された場合は、その者の申請に係る掲載文は掲載しない。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、この限りでない。

2 前項本文の規定により、掲載文の掲載をしない場合は、委員会は、掲載の順位について次順位以下の者の順位を1ずつ繰り上げることができる。

(掲載文の返還)

第10条 第2条第1項又は第6条第1項の規定により候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による場合のほか、理由のいかんにかかわらず、これを返還しない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成25年9月2日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

3 この告示による改正後のいなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙について適用し、この告示の施行の前日までにその期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙については、なお従前の例による。

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いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成25年9月2日 選挙管理委員会告示第26号

(令和3年4月1日施行)