○いなべ市宿日直規程
平成25年9月11日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の宿日直勤務に関して必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務の種類等)
第2条 宿日直勤務の種類及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
2 宿日直勤務を命ぜられた職員(以下「宿日直者」という。)は、前項に定める宿日直勤務の時間経過後であっても引継ぎを終了するまでの間は、なお宿日直勤務を継続しなければならない。
(宿日直勤務)
第3条 宿日直勤務は、一般職の職員で行い、その数は次のとおりとする。
(1) 日直勤務 2名
(2) 宿直勤務 1名以上
(宿日直勤務の割当て)
第4条 総務課長は、3月ごとに宿日直勤務割当表を作成し、宿日直者本人に通知するものとする。
2 宿日直者が、やむを得ない事由により宿日直勤務をすることができないときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(1) 新たに採用になった場合 採用になった日から6月間
(2) 疾病のため7日以上にわたり欠勤した場合 出勤した日から適当な期間
(3) 特に承認を受けた場合 当該承認を受けた期間
2 職員は、心身の故障その他特別の理由により宿日直勤務が困難な場合は、総務課長の承認を得て、当該理由の存する期間、宿日直勤務の猶予を受けることができる。
(宿日直者の職務)
第6条 宿日直者は、次に定める事務を処理しなければならない。
(1) 到達文書及び物品の受領に関すること。
(2) 戸籍関係届の受領に関すること。
(3) 火葬許可証及び斎場使用許可証の交付に関すること。
(4) 気象情報、災害情報等の受領及び連絡に関すること。
(5) 時間外及び休日勤務者の確認に関すること。
(6) 電話予約による証明書の交付に関すること。
(7) 行旅病人等の取扱いに関すること。
(8) その他必要な事項
(巡視)
第7条 宿日直者は、宿日直勤務中、次のとおり庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(1) 日直 おおむね午前10時、午後2時及び午後4時の3回
(2) 宿直 おおむね午後6時、午後10時及び翌日の午前6時の3回
2 宿日直者は、巡回表に定める場所の巡視時間を記録しなければならない。
(宿日直者の保管書類等)
第8条 宿日直者は、次の各号に掲げる書類等を総務課長又は先の宿日直者から受けて宿日直勤務に従事し、宿日直勤務を終了したときは、当該書類等を総務課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。
(1) 宿日直日誌
(2) 郵便物等
(3) 前各号のほか、総務課長が必要と認める書類等
(守秘義務)
第9条 宿日直者は、宿日直勤務の重要性を認識するとともに、勤務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その勤務を退いた後も同様とする。
(非常事態の処置)
第10条 宿日直者は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれのあるときは、臨機の処置をとるとともに直ちに消防署等の関係官公署に通報し、かつ、総務部長に急報して指示を求め、庁舎及び重要物件の保全に努めなければならない。
(宿日直日誌の取扱い)
第11条 宿日直者は、宿日直勤務中に取り扱った事項及び庁舎等の状況等を宿日直日誌に記入し、速やかに総務部長に提出して確認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。