○いなべ市住宅支援給付事業実施要綱
平成25年8月7日
告示第110号
いなべ市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年いなべ市告示第100号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6か月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(3) 家賃額 住宅支援給付の対象者(以下「支給対象者」という。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限とする。
(4) 雇用施策による給付等 国の住宅等困窮離職者に対する雇用施策による給付又は貸付け(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)等)をいう。
(5) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつくことが困難な者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力や基礎技能の習得支援等をいう。
(6) 生活保護受給者等就労自立促進事業 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知)に定める事業をいう。
(7) 不動産媒介業者等 宅地建物取引業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(対象者)
第3条 支給対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 離職後2年以内の者であって、65歳未満である者
(2) 離職前に、主たる生計維持者であった者
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者又は現に行っている者
(4) 離職により、住宅を喪失している、又は喪失するおそれのある者
(5) 住居支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を一にする同居の親族の申請日の属する月の収入の合計額が、次に掲げる額(以下「収入基準額」という。)である者
ア 単身世帯の者で、8.4万円に家賃額を加算した額未満
イ 2人世帯の者で、17.2万円以内
ウ 3人以上の世帯の者で、17.2万円に家賃額を加算した額未満
(6) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計額が、次に掲げる額である者
ア 単身世帯の者で、50万円以下
イ 複数世帯の者で、100万円以下
(7) 雇用施策による給付等及びいなべ市が実施する類似の給付又は貸付けを申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていない者
(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 支給対象者は、支給期間中に、次の各号に掲げる常用就職に向けた就職活動を行うものとする。
(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、就労支援員による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。
3 支給対象者は、前項に加え、原則として次のいずれかの支援又は事業を利用するものとする。ただし、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能と認められる場合は、当該支援又は事業の利用の対象外とする。
(1) 日常・社会生活支援
(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業
(支給額)
第4条 住宅支援給付は、月ごとに支給するものとし、支給月額は、家賃額とする。この場合において、単身世帯で、月の収入が8.4万円を超え、8.4万円に家賃額を加えた額未満の者及び3人以上の世帯で、月の収入が17.2万円を超え、17.2万円に家賃額を加えた額未満の者については、次に掲げる数式により算出される額を支給する。算出した支給額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げるものとし、支給額が100円未満である場合は、100円を支給額とする。
(1) 単身世帯の場合 支給額=家賃額-(月の収入-8.4万円)
(2) 3人以上の世帯の場合 支給額=家賃額-(月の収入-17.2万円)
(支給期間、支給開始月及び支給期間の延長)
第5条 住宅支援給付の支給期間は、3か月間を限度とする。新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃(家賃額以下のものに限る。)の翌月以降の家賃相当分から支給する。現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給する。
2 住宅支援給付を受給している者(以下「受給者」という。)が、第3条第2項に規定する常用就職に向けた就職活動を誠実に継続していたと認められる場合は、3か月を限度に支給期間を延長することができる。さらに、日常・社会生活支援が引き続き必要と判断された上で当該支援を利用している場合又は生活保護受給者等就労自立促進事業を継続利用している場合は、3か月を限度に支給期間を再延長することができる。
(支給方法)
第6条 住宅支援給付の支給方法は、不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。
(申請)
第7条 申請者は、いなべ市住宅支援給付支給申請書(様式第1号その1)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(変更申請)
第8条 次のいずれかに該当する場合で、受給者からいなべ市住宅支援給付支給変更申請書(様式第4号)により支給額の変更申請があったときは、家賃額を上限として支給額を変更するものとする。
(1) 住宅支援給付の支給対象となっている住宅の家賃が変更された場合
(2) 第4条の規定により一部支給が行われている場合において、当該給付を受給している期間中に収入が減少したことにより、月の収入が単身世帯であれば8.4万円以下、3人以上の世帯であれば17.2万円以下となった場合
(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合
(常用就職及び就労収入の報告)
第9条 受給者は、就職した場合は常用就職届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出するものとする。
(支給の停止)
第10条 受給者が職業訓練受講給付金を受給することとなった場合は、住宅支援給付の支給を停止し、職業訓練受講給付金の受給が終了した後、受給者から住宅支援給付の支給の再開の申請があったときは、住宅支援給付の支給を再開する。
2 職業訓練受講給付金の受給が決定した受給者は、いなべ市住宅支援給付支給停止届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
4 住宅支援給付の支給の再開を希望する受給者は、いなべ市住宅支援給付支給再開申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(支給の中止)
第11条 受給者で、支給決定後、第3条第2項に規定する常用就職に向けた就職活動を怠った者については、原則として就職活動を怠った月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
2 受給者が日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒む場合、又は当該支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の利用継続を拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
3 受給者の能力、適正、就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定したにもかかわらず、受給者が正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は当該支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
4 公共職業安定所において求職者支援法による制度(以下「求職者支援制度」という。)の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、求職者支援制度の利用を指示したにもかかわらず、受給者が正当な理由なく職業訓練の受講申込みを拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
5 受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合は、住宅支援給付の支給を中止することができる。
6 受給者が常用就職したことにより、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
7 受給者が住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した場合は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を中止する。
8 受給者が虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止する。
9 受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止する。
10 受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止する。
11 受給者が生活保護費を受給した場合は、住宅支援給付の支給を中止する。
12 前各項のほか、受給者が死亡するなど、支給することができない事情が生じた場合は、住宅支援給付の支給を中止する。
13 市長は、住宅支援給付の支給を中止したときは、いなべ市住宅支援給付支給中止通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(住宅支援給付の返還)
第12条 住宅支援給付の受給後に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は、既に支給された住宅支援給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第13条 住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、市長は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行するいなべ市入居予定住宅に関する状況通知書(様式第12号)及びいなべ市入居住宅に関する状況通知書(様式第13号)を受理しない旨を通知し、以後、受理しないものとする。また、当該不動産媒介業者等が関わる住宅支援給付の振込を中止する。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のいなべ市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の住宅手当要件に該当する者については、改正後のいなべ市住宅支援給付事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。