○いなべ市指導監査調整会議運営要領
平成25年6月7日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、いなべ市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年いなべ市告示第96号。次条において「指導監査実施要綱」という。)第11条第2項の規定に基づくいなべ市指導監査調整会議(以下「調整会議」という。)の円滑な運営について必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について所管する。
(1) 指導監査要綱に定める実施計画等
(2) 指導監査要綱に定める指導監査等の結果
(3) 指導監査結果に係る評価
(4) 特別な指導等を要すると認められる場合の対応及び方針
(5) その他指導及び監査に必要な事項
2 調整会議の協議事項に関し、特に重要な事項等で必要と認める場合は福祉部内の関係課と協議するものとする。
(組織)
第3条 調整会議は、福祉部及び健康こども部の職員により組織する。
(会議)
第4条 調整会議は、構成員から要望があった場合のほか必要に応じて、人権福祉課長が招集する。
2 調整会議の議長は、人権福祉課長とする。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、人権福祉課において行う。
附則
この要領は、平成25年6月7日から施行する。